過誤申立の手続きについて(障害福祉サービス等給付費等)

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ページID1039463  更新日 令和6年12月6日

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すでに支払済の請求情報に対して誤りであることが判明した場合は、過誤申立を市に行い、翌月以降必要に応じて国保連合会に再度請求してください。詳細については、国保連合会のホームページも併せてご確認ください。

過誤申立申請フォーム(宇都宮市電子申請共通システム)

過誤申立書を作成のうえ、宇都宮市電子申請共通システムのトップページから申請してください。手続きにあたり、利用者登録が必要となります。初めて電子申請共通システムを利用される際は、利用者登録を行ってください。

留意事項

  • 当月中に申請のあった過誤申立は次月以降再請求が可能になります。(例:1月15日に申請→2月より再請求可能)
  • ウェブ上では申請後の修正(取下)ができません。申請内容に誤りがあった場合は下記連絡先までお問い合わせください。
  • 申請内容に誤りがあった場合、請求が正しく取り下げられないことがあります。申請内容についてよくご確認いただきご申請ください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉課 相談支援グループ(市役所1階B-2番窓口)
電話番号:028-632-2364 ファクス:028-636-0398
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。