返還の手続き(返還中の方)
返還の概要
宇都宮市の奨学金の返還は、最終学校を卒業した1年後から開始になります。(入学一時金貸付制度は除く)
(例)令和7年3月卒業の場合は、令和8年4月から返還開始
返還が始まる約2か月前頃に返還開始の書類を送付いたします。
一括返還も可能ですので、希望する方は、教育企画課までご連絡ください。
口座振替の申込み
Web口座振替受付サービスでは、パソコンやスマートフォン等からインターネットを利用して、口座振替の申込みがいつでも可能です。
卒業後の各種変更等の届出
住所や連絡先が変更になった方は、「異動届」を提出してください。
提出書類
紙で提出する場合は、下記からダウンロードしてください。
電子申請システム
宇都宮市電子申請共通システムから申請することができます。
奨学金に関する証明書の発行
奨学金の貸付証明等が必要な方は、「証明申請書」を提出してください。
(注意)証明書はいずれも定型のものとなります。
-
証明書(雛形) (PDF 49.7KB)
証明書(貸付証明書・返還残高証明書・返還完納証明書)
提出書類
紙で提出する場合は、下記からダウンロードしてください。
電子申請システム
宇都宮市電子申請共通システムから申請することができます。
返還に関する救済制度
減額返還制度
減額返還制度は、経済困難等の事情により、当初の返還月額での返還が難しい場合、返還期間を延長し、当初の返還額を2分の1、3分の1、4分の1、3分の2に減額して返還することができる制度です。
- 制度を利用できる対象者・提出書類
(注意)延滞している場合は、対象になりません。
対象者 | 提出書類 |
---|---|
災害に見舞われ、奨学金等及び入学一時金の返還が困難な者 | 罹災証明 |
傷病により就労が困難なため休職又は減給となっている者 | 医師の診断書、休職又は減給の証明書 |
産前又は産後の休業期間又は育児休業期間で休業となっている者 | 休業証明書 |
経済的事情等により返還が困難な者 (注意)
ただし、 扶養している子どもの人数が2人の場合は、年間収入金額が500万円以下、年間所得金額は400万円以下 扶養している子どもの人数が3人の場合は、年間収入金額が600万円以下、年間所得金額は500万円以下 |
所得証明書 (注意)所得証明書に被扶養者の人数の記載がない場合は、世帯全員の住民票の写(続柄の記載があるもの) |
- 適用期間
1回の願出につき適用期間は1年です。(15回まで申請可能)
適用期間の上限は通算15年(180か月)です。
- 減額返還割合
2分の1、3分の1、4分の1、3分の2の4種類から選択
- 申請方法
「宇都宮市育英事業減額返還願」及び「証明書(提出書類)」を教育企画課に提出してください。
提出書類
下記からダウンロードしてください。
返還猶予制度
経済困難等の事情により、返還が困難になった場合、返還を一時的に猶予できる制度です。
- 制度を利用できる対象者・猶予期間・提出書類
対象者 | 猶予期間 | 提出書類 |
---|---|---|
更に上級の学校へ進級した者 | その状態が続く期間 | 在学証明書 |
災害に見舞われ、奨学金等及び入学一時金の返還が困難な者 | 最長5年 | 罹災証明 |
傷病により就労が困難なため休職又は減給となっている者 |
最長5年 |
医師の診断書 休職又は減給の証明書 |
産前若しくは産後の休業期間又は育児休業期間のため休業となっている者 | 休業証明書 | |
経済的事情等により返還が困難な者 (注意)
|
所得証明書 |
「宇都宮市育英事業減額返還願」及び「証明書(提出書類)」を教育企画課に提出してください。
提出書類
紙で提出する場合は、下記からダウンロードしてください。
電子申請システム
宇都宮市電子申請共通システムから申請することができます。
返還の減免
- 交通遺児奨学生
交通遺児奨学生が、貸付を受けた奨学金を一定の額、遅滞なく返還した場合には、宇都宮市奨学金等貸付条例に基づき、申請により残金が減免になります。
詳細は、教育企画課へご相談ください。
- 奨学生の死亡
奨学生の死亡、または奨学生が奨学金返還前に死亡した場合は、経済的事情等を勘案し、奨学金の全部又は一部の返還を免除する場合がありますので、教育企画課までご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 教育企画課 管理グループ(市役所13階)
電話番号:028-632-2704 ファクス:028-639-7159
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。