多子世帯支援事業(ゆうあいひろば)
一時預かり保育(ゆうあいひろば)事業利用料補助事業及びファミリーサポートセンター事業利用料補助事業(多子世帯支援)
18歳未満のお子さまを2人以上養育している子育て家庭の方が、利用した際に支払った利用料の全額を補助する制度です。
対象となる方
宇都宮市に住所がある方(DV等によりやむを得ず住民票を異動せずに居住している方も含む)で、18歳未満の子を2人以上養育している方。
(注意)18歳未満の子とは、18歳に到達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもです。
補助対象となる利用者
18歳未満の子のうち、第2子以降の子どもの利用が対象となります。
(注意)18歳未満の子とは、18歳に到達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもです。
(注意)ファミリーサポートセンター利用料の補助のうち、第2子については未就学児に限ります。
第2子 |
第3子以降 |
|
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一時預かり保育(ゆうあいひろば) |
未就学児 |
未就学児 |
ファミリーサポートセンター |
未就学児まで |
中学3年生まで |
補助額
- 一時預かり保育(ゆうあいひろば)事業
利用料の全額を補助します。 - ファミリーサポートセンター事業
依頼会員に対して支払った報酬の全額を補助します。
(注意)補助対象となる利用時間はお子さま一人あたり月64時間までです。
(注意)利用をキャンセルした際に生じた報酬や交通費等の実費については補助対象外です。
申請方法
申請期間
利用した日の翌月1日から1年以内
(注意)1年を超えたものは補助対象となりません。
(例)令和6年6月7日に利用した場合、令和7年6月30日まで
提出するもの
一時預かり保育(ゆうあいひろば)事業
- 「ゆうあいひろば一時預かり保育事業利用料補助金交付申請書兼請求書」
- 「領収証書(原本)」
(注意)月ごとにまとめてホチキス留めで添付してください。
-
一時預かり保育(ゆうあいひろば)事業利用料補助金交付申請書兼請求書 (Word 40.9KB)
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一時預かり保育(ゆうあいひろば)事業利用料補助金交付申請書兼請求書 (PDF 168.5KB)
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【記入方法】一時預かり保育(ゆうあいひろば)事業利用料補助金交付申請書兼請求書 (PDF 312.7KB)
ファミリーサポートセンター事業
- 「ファミリーサポートセンター事業利用料補助金交付申請書兼請求書」
- 「援助活動報告書(原本・依頼会員用)」
(注意)月ごとにまとめてホチキス留めで添付してください。
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ファミリーサポートセンター事業利用料補助金交付申請書兼請求書 (Word 40.4KB)
-
ファミリーサポートセンター事業利用料補助金交付申請書兼請求書 (PDF 168.4KB)
-
【記入方法】ファミリーサポートセンター事業利用料補助金交付申請書兼請求書 (PDF 314.5KB)
提出方法
直接持参または郵送にて子ども政策課へご提出ください。
・複数月分をまとめて申請できます。
・初めて申請を行う際には、申請方法に関する確認等がございますので、原則として、窓口での対応とさせていただいております。
提出先
直接持参する場合
子ども政策課(市役所本庁舎2階 D10窓口)までお越しください。
受付時間は、午前8時30分から午後5時15分(土日祝日、年末年始を除く)までです。
郵送の場合
〒320-8540 宇都宮市旭1丁目1番5号
宇都宮市 子ども部 子ども政策課 企画調整グループ宛て送付してください。
その他
・「領収証書」や「援助活動報告書」の添付がない場合は受付できません。
・「領収証書」や「援助活動報告書」の再交付はできませんので、紛失しないようご注意ください。
・ご家族のうち、住民票が宇都宮市外にある方がいる場合は、子ども政策課までご連絡ください。
補助額の決定及び支払
補助金交付申請書兼請求書の受付後、内容を審査し、補助金の決定通知書を送付します。
お支払いについては、請求書に記載の保護者等の口座へ振り込みます。
申請から支払いまでは、概ね2か月かかりますので予めご了承ください。
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このページに関するお問い合わせ
子ども部 子ども政策課 企画調整グループ
電話番号:028-632-2342 ファクス:028-638-8941
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。