火災予防条例に簡易サウナ設備にかかる規定を新設しました。

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ページID1044061  更新日 令和8年3月1日

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改正の背景

 従来のサウナ設備は浴場等の建物の中に設置されることを想定した規定でしたが、近年のサウナブームをきっかけに、屋外のテントやバレル(木樽)に設置されるケースが増えてきたことから、このような場所に設置される消費熱量の小さい簡易的なサウナ設備について、新たに規定を設けることとなりました。

改正の概要

簡易サウナの定義

  1. テント型サウナ室又はバレル型サウナ室(円筒形で木製)に設ける放熱設備であること
  2. テントやバレルが、屋外その他の直接外気に接する場所に設けられていること
  3. 放熱設備の定格出力6キロワット以下であって、その熱源は電気又は薪であること

建築物等及び可燃性物品との離隔距離

 簡易サウナ設備と建築物及び可燃性物品(以下、可燃物等)との火災予防上必要な離隔距離が、従来のサウナ設備の規定に比べて緩和されました。

 必要な離隔距離については、

  • 当該可燃物等の表面温度が許容最高温度(100℃)を超えない距離
  • 当該可燃物等に引火しない距離(可燃物等の表面温度が200~300℃を超えない距離に相当)

このいずれかを満たせばよいこととなりました。(「対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準」平成14年3月6日消防庁告示第1号)

 このため、テントやバレルといった狭い空間に放熱設備を設置することができるようになりました。

改正後離隔距離イメージ
 総務省消防庁「可搬式サウナ等の特性に応じた防火安全対策に関する検討会報告書」より引用
 (注意)必要な離隔距離は放熱設備の販売・製造メーカーの仕様書等を確認すること

熱源を遮断することができる装置

 簡易サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に、直ちにその熱源を遮断することができる手動及び自動の装置が必要となります。

 ただし、薪を熱源とするものは、その周囲において火災が発生した際に速やかに使用できる位置に消火器を設置することにより、これに代えることができます。

 この場合に設置する消火器は、一部例外を除き点検は不要となりますが、熱源を遮断する装置の代替となるため、いつでも使用できる状態にする必要があります。

従来のサウナ設備について

 従来のサウナ設備は「一般サウナ設備」に名称が変更されました。

 また、簡易サウナ設備の定義のうち、円筒形でないバレルサウナ室や熱源が薪又は電気以外のもの、同一の簡易サウナ室に6キロワット以下の放熱設備を複数設置する場合などは「一般サウナ設備」の規定が適用されます。

届出について

 個人が私生活のために簡易サウナ設備を設ける場合は届出が不要です。

 (注意)個人であっても、個人事業主が事業のために設置するものは届出が必要です。

 届出の要否について、ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

 改正に伴い、届出様式にも「簡易サウナ設備」が追加されていますので、「各種申請書・届出書」のページからダウンロードのうえ、ご利用ください。

施行日

 令和8年3月31日

簡易サウナ設備を設置する際の注意点について

 今回の改正は、簡易サウナ室の放熱設備周囲に保つべき火災予防上安全な距離を定めたものであり、消防機関が簡易サウナ室の設置を許可するものではありません。

 屋外等にテント型又はバレル型サウナ室の設置を検討される場合は、他法令(建築基準法や公衆浴場法等)についても必要な手続きをしてください。

 設置する場所によっては、他の消防設備等の設置が必要となる場合があります。

 

このページに関するお問い合わせ

消防局予防課
電話番号:028-625-5505 ファクス:028-625-5509
住所:〒320-0014 宇都宮市大曽2丁目2-21
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。