消防団とは

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ページID1003407  更新日 令和6年7月23日

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 消防団員は、「自分たちのまちは自分たちが守る」という郷土愛護の精神に基づき、非常勤の特別職の公務員として水火災等の災害に出動し、市民の生命財産の保護に昼夜の別なく活躍しています。
 

組織について

 消防は、市長が管理します。
 市は消防事務を処理するための機関として、消防局、消防署及び消防団のうち全部又は一部を設けなければなりません。(消防組織法第9条解釈による)
 消防団と消防局は連携して、市民の皆さんの安心と安全のため、役割を果たします。

常備の消防機関

  • 管理者:市長
  • 消防局:市の消防事務を統括する機関
  • 消防署(消防署の各分署):火災の予防、警報、鎮圧、救急、救助、災害の防ぎょなどを担う機関

非常備の消防機関

  • 管理者:市長
  • 消防団(消防団の各分団):火災の警報、鎮圧、火災の防ぎょなどを行う機関
  • 消防団員は、自分の職業に就きながら、地域の消防防災活動に従事しています。

消防団員について

消防団員は特別職の公務員です

 消防団員は、消防を本業として生活を立てているわけではありません。といって消防の仕事が副業ではありません。しかし、団員として任命されたからには、地方公務員法第3条に基づく特別職の地方公務員です。

  1. 消防団員は消防団長から任命される
    消防団員は消防団長から任命されます。
  2. 消防団への入団又は退団は自由
    消防団への入団は本人の自由意思によります。ただ、行政処分などで免職させられることはあります。
  3. 個人としての活動は自由
    消防団員が、個人として政党に入党したり、公職の候補者になったり、選挙運動をしたりすることは自由です。
  4. 他の公職と兼ねることができる
    消防団員は、団員であっても他の公職に就任して差し支えありませんが、一定の手続きなどが必要な場合があります。

消防団の仕事

災害時

  1. 火災(建物火災、林野火災、車両火災など)
  2. 風水害(台風、集中豪雨、洪水など)
  3. 地震(津波、噴火等)
  4. 崖崩れ、山崩れ、地すべりなど

 この他、人命救助、避難誘導、救急救助等に加えて、警察業務などに対する協力要請による活動もあります。

放水活動中の消防団員

平常時

  1. 火災予防活動
  2. 警備警戒活動
  3. 教育訓練活動
  4. 機械器具の点検など

応急手当を市民に教える消防団員

高校生に向けて訓練を照会する消防団員

このページに関するお問い合わせ

消防局総務課 消防団グループ
電話番号:028-625-5504 ファクス:028-625-5509
住所:〒320-0014 宇都宮市大曽2丁目2-21
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。