消防団とは
消防団員は、「自分たちのまちは自分たちが守る」という郷土愛護の精神に基づき、非常勤の特別職の公務員として水火災等の災害に出動し、市民の生命財産の保護に昼夜の別なく活躍しています。
組織について
消防は、市長が管理します。
市は消防事務を処理するための機関として、消防局、消防署及び消防団のうち全部又は一部を設けなければなりません。(消防組織法第9条解釈による)
消防団と消防局は連携して、市民の皆さんの安心と安全のため、役割を果たします。
常備の消防機関
- 管理者:市長
- 消防局:市の消防事務を統括する機関
- 消防署(消防署の各分署):火災の予防、警報、鎮圧、救急、救助、災害の防ぎょなどを担う機関
非常備の消防機関
- 管理者:市長
- 消防団(消防団の各分団):火災の警報、鎮圧、火災の防ぎょなどを行う機関
- 消防団員は、自分の職業に就きながら、地域の消防防災活動に従事しています。
消防団員について
消防団員は特別職の公務員です
消防団員は、消防を本業として生活を立てているわけではありません。といって消防の仕事が副業ではありません。しかし、団員として任命されたからには、地方公務員法第3条に基づく特別職の地方公務員です。
- 消防団員は消防団長から任命される
消防団員は消防団長から任命されます。 - 消防団への入団又は退団は自由
消防団への入団は本人の自由意思によります。ただ、行政処分などで免職させられることはあります。 - 個人としての活動は自由
消防団員が、個人として政党に入党したり、公職の候補者になったり、選挙運動をしたりすることは自由です。 - 他の公職と兼ねることができる
消防団員は、団員であっても他の公職に就任して差し支えありませんが、一定の手続きなどが必要な場合があります。
消防団の仕事
災害時
- 火災(建物火災、林野火災、車両火災など)
- 風水害(台風、集中豪雨、洪水など)
- 地震(津波、噴火等)
- 崖崩れ、山崩れ、地すべりなど
この他、人命救助、避難誘導、救急救助等に加えて、警察業務などに対する協力要請による活動もあります。
平常時
- 火災予防活動
- 警備警戒活動
- 教育訓練活動
- 機械器具の点検など
このページに関するお問い合わせ
消防局総務課 消防団グループ
電話番号:028-625-5504 ファクス:028-625-5509
住所:〒320-0014 宇都宮市大曽2丁目2-21
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。