宇都宮市土砂条例に基づく措置命令の内容等の公表

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ページID1033607  更新日 令和6年6月26日

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 宇都宮市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(以下「土砂条例」という。)第31条第2項に基づく措置命令の内容等について、土砂条例第32条に基づき以下のとおり公表します。

【事案2】令和6年6月26日付け

1 事案の概要

(1)宇都宮市上田町字西下原231番を中心とした土地(以下「対象地1」という。)において、土砂条例第10条の規定による許可を受けずに、少なくとも令和3年8月11日から令和3年8月17日までの間に対象地1以外の場所から採取された土砂等を面積500平方メートル以上たい積させ、土砂条例第2条第2号に規定する特定事業を行った。

(2)宇都宮市板戸町字箕輪台3144番3を中心とした土地(以下「対象地2」という。)において、土砂条例第10条の規定による許可を受けずに、少なくとも令和4年12月21日から令和5年4月21日までの間に対象地2以外の場所から採取された土砂等を面積500平方メートル以上たい積させ、土砂条例第2条第2号に規定する特定事業を行った。

2 処分対象者

氏名 木村 隆(きむら たかし)
住所 茨城県土浦市田中
 

3 措置命令の内容

 対象地において、土砂条例第10条の規定による許可を受けずにたい積した土砂等について、その全部を撤去すること。

4 措置命令の日

(1)令和5年10月26日(期限:令和5年12月25日)

(2)令和5年10月26日(期限:令和6年4月25日)
 

【事案1】令和5年12月20日付け

1 事案の概要

 宇都宮市板戸町字下原3929番183を中心とした土地(以下「対象地」という。)において、土砂条例第10条の規定による許可を受けずに、少なくとも令和5年6月19日から同年6月22日までの間に対象地以外の場所から採取された土砂等を面積500平方メートル以上たい積させ、土砂条例第2条第2号に規定する特定事業を行った。

2 処分対象者

(1)氏名 小沢 学
    住所 埼玉県幸手市栄 
 

(2)氏名 小沢 清行
    住所 埼玉県幸手市栄 

3 措置命令の内容

 対象地において、土砂条例第10条の規定による許可を受けずにたい積した土砂等について、その全部を撤去すること。

4 措置命令の日

 令和5年10月26日(期限:令和5年11月25日)

このページに関するお問い合わせ

環境部 廃棄物政策課 審査指導グループ(市役所12階)
電話番号:028-632-2928 ファクス:028-633-4323
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。