多量排出事業者による産業廃棄物処理計画書等の提出について

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ページID1005026  更新日 令和5年4月18日

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特別管理産業廃棄物の電子マニフェスト使用の義務化について

  平成29年6月の法改正により、特別管理産業廃棄物の多量排出事業者は、令和2年4月1日から電子マニフェストの使用が義務付けられます。義務化対象事業者のうち、現在、電子マニフェスト未加入の皆様におかれましては、加入および利用について、期限までに利用が開始されますよう務めてください。

 電子マニフェストへの加入等に関しましては、日本産業廃棄物処理振興センターのホームページをご覧ください。

提出の義務付けについて

 宇都宮市内で事業活動を行い、多量の産業廃棄物を排出する事業者(多量排出事業者)につきましては「産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理計画書及び処理計画実施状況報告書」の提出が義務づけられています。
 該当する事業者は以下の内容を参考に、書類をご提出ください。

対象となる事業者(多量排出事業者)

 事業活動に伴い多量の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)を生ずる事業場を設置していて、次の基準を満たす事業者が多量排出事業者の対象となります。

  •  産業廃棄物: 合計 1,000トン以上
  •  特別管理産業廃棄物: 合計 50トン以上

提出方法と書類の作成について

種別 提出書類 根拠規定
(廃棄物処理法)
提出期限
産業廃棄物
多量排出事業者
(様式第2号の8)産業廃棄物処理計画書 法第12条第9項 当該年6月30日
(様式第2号の9)産業廃棄物処理計画実施状況報告書 法第12条第10項 当該年の翌年6月30日
特別管理産業廃棄物
多量排出事業者
(様式第2号の13)特別管理産業廃棄物処理計画書 法第12条の2第10項 当該年6月30日
(様式第2号の14)特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書 法第12条の2第11項 当該年の翌年6月30日
  • 提出部数 1部
  • 提出媒体 電子データ
  • 提出先  宇都宮市役所 環境部 廃棄物政策課
  • 提出方法 PDFファイルにより電子メールでの提出をお願いします。
         受領印が必要な事業者は、郵送にて返信用封筒と共に報告書を提出してください。
  • 送信先  u0713@city.utsunomiya.tochigi.jp

 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理計画書及び処理計画実施状況報告書の作成にあたっては 、次のマニュアルを参考に、必要事項を記入の上、提出してください。

 なお、処理計画書等への代表者印は不要です。

提出する書類の様式

様式第2号の8 産業廃棄物処理計画書

様式第2号の9 産業廃棄物処理計画実施状況報告書

様式第2号の13 特別管理産業廃棄物処理計画書

様式第2号の14 特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書

提出された処理計画書等の公表

 提出された「処理計画書」及び「処理計画実施状況報告書」は、廃棄物処理法施行規則第8条の4の7(又は第8条の17の4)の規定に基づき、インターネットの利用により公表することとなりました。つきましては、平成29年度に提出されました処理計画書及び実施状況報告書を次のとおり公表いたします。

罰則

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第33条第2号及び第3号の規定に基づき、処理計画を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者及び実施状況を報告せず、又は虚偽の報告をした者については、20万円以下の過料が課されます。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 廃棄物政策課 審査指導グループ(市役所12階)
電話番号:028-632-2928 ファクス:028-633-4323
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。