宇都宮市結婚新生活支援事業
令和6年度宇都宮市結婚新生活支援事業
宇都宮市では、結婚に伴う住宅取得費用又は住宅賃借費用、引越費用、リフォーム費用の一部を一世帯あたり最大30万円。婚姻届け受理時の年齢が夫婦共に29歳以下の場合は、一世帯あたり最大60万円補助します。
制度の詳細については、こちらをご覧ください。
申請期間
令和6年6月1日(土曜日)から令和7年3月31日(月曜日)
(注意)閉庁日を除く
(注意)申請が予算額の上限に達した時点で受付を終了することがありますので、事前にご相談ください。
申請窓口
宇都宮市都市ブランド戦略課移住定住促進グループ
所在地:宇都宮市旭1丁目1番5号 市役所7階
電話番号:028-632-2115
申請受付時間:8時30分から17時15分まで
補助対象要件
補助対象要件を満たしているか確認してください。満たしている場合は、都市ブランド戦略課へご相談してください。
・令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された世帯
・婚姻届を提出し、受理された日の年齢が夫婦ともに39歳以下(注意1)
(注意1)年齢の計算については、「年齢計算に関する法律第2項」及び「民法143条」に基づき、誕生日の
前日に年齢が加算されますので、ご注意ください
例:昭和60年4月1日生まれの方は、令和7年3月31日に40歳になりますので、令和7年3月30日
までに婚姻届を提出・受理されている必要があります
・令和5年の夫婦の合計所得が500万円未満(注意2)
(注意2)貸与型奨学金の返済を行っている場合は、夫婦の合計所得から貸与型奨学金の年間返済額を
控除します
・申請時において、自治会に加入している
・「宇都宮市立地適正化計画」に設定する「居住誘導区域」に居住し、住民票の住所が対象の住宅の所在地となっている
・夫婦のいずれもが補助対象となる住宅以外の住宅を所有していない
・過去に本市及び他自治体において、この制度(注意3)に基づく補助を受けたことがない
(注意3)国の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用した「結婚新生活支援事業」
・本市の他の事業における住宅購入費や賃貸住宅の家賃、引越費用等の補助を受けていない
・夫婦のいずれもが市税の滞納がない
・宇都宮市暴力団排除条例(平成23年宇野宮市条例第37号)第2条に規定する暴力団員等ではない
補助対象経費
令和6年4月1日から令和7年3月31日に支払った下記の費用について1世帯あたり最大30万円。婚姻届受理時の年齢が夫婦共に29歳以下の場合は、一世帯あたり最大60万円補助します。
・住宅の購入費(土地の購入費は除く)
・賃貸住宅の家賃、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
・引越業者等への支払いにかかる経費
・住宅のリフォーム費
補助対象エリア
補助対象エリアについては、以下のとおり
具体的な住所から補助対象エリアを確認する方法は、以下のとおり
確認方法
手順1 宇都宮まちかど情報マップ(下記リンク参照)を開き、画面左側の『操作ツール』⇒『▽地図切替』⇒『マップ切替』の選択メニューから、下のほうにある『立地適正化計画に係る誘導区域』を選択
手順2 画面左側の『▽表示設定』⇒『施設と区域の情報』から、『居住誘導区域』のみにチェック
手順3 画面上側の『住所から探す』を選択し、住所地を入力し『検索』
確認 住所地が、オレンジ色の面の『居住誘導区域』に入っていれば補助対象区域に該当します。
(注意)居住誘導区域(オレンジ色)の内外にまたがる場合は、都市計画課NCC推進室(028-632-2563)へご確認ください。
申請の流れ
1 事前相談
補助対象要件を満たしているか確認後、都市ブランド戦略課(宇都宮市役所7階)にご来庁いただくか、
お電話でご相談ください。
2 補助金交付申請
「申請の手引き」などをご覧の上、以下にある申請様式等、必要書類を都市ブランド戦略課へ、直接又は
郵送でご提出ください。
3 交付決定通知
審査の結果、補助金の交付が決まりましたら、「宇都宮市結婚新生活支援事業補助金交付決定通知書(様
式第3号)」により通知します。
4 補助金の振込
「宇都宮市結婚新生活支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)」に記載の口座へ補助金が振り
込まれます。
補助金交付申請様式
- 様式第1号 宇都宮市結婚新生活支援事業補助金交付申請書兼請求書 (PDF 129.2KB)
- 様式第1号 宇都宮市結婚新生活支援事業補助金交付申請書兼請求書 (Word 26.3KB)
- 様式第2号 住居手当支給証明書 (PDF 51.7KB)
- 様式第2号 住居手当支給証明書 (Word 17.2KB)
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このページに関するお問い合わせ
魅力創造部 都市ブランド戦略課
電話番号:028-632-2115
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。