行政財産目的外用使用許可について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1044308  更新日 令和8年2月5日

印刷 大きな文字で印刷

行政財産の目的外使用許可

宇都宮市の行政財産を使用する場合は、当該土地又は建物の本来の用途又は目的を妨げないこと及び宇都宮市市財産規則第15条に該当することが必要になります。

ご使用になりたい場合は、事前に各施設の所管課にお問い合わせください。

宇都宮市財産管理規則第15条(行政財産の目的外使用許可の範囲)に規定する事項

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用、公共用その他公益上の目的のために使用するとき。
(2) 当該行政財産を利用する者のため食堂、売店その他厚生施設を設置するとき。
(3) 当該行政財産を運送事業、水道事業、電気事業、ガス事業その他公益事業のために使用するとき。
(4) 公の学術調査、研究、行政施策の普及宣伝その他公益目的の講演会、研究会等のために短期間使用するとき。
(5) 防災上必要な施設又は災害その他緊急事態の際の応急施設として使用するとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

申請方法

紙申請

「申請書様式」欄から様式を取得し、内容記載のうえ、施設の所管課へ持参または郵送等にて申請してください。

オンライン申請

宇都宮市では、令和8年2月から行政財産目的外使用許可について、オンラインによる申請が可能になりました。

オンラインで申請を行う場合は、次のリンクから申請してください。

申請書様式

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

理財部 管財課 財産グループ(市役所5階)
電話番号:028-632-2147 ファクス:028-632-7196
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。