地籍調査とは

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ページID1005997  更新日 令和6年3月8日

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 国土調査法に基づき、一筆ごとの土地について所有者・地番・地目を調査し、境界を確認して測量を行い、地籍図・地籍簿を作成する調査をいいます。
 作成された地籍図と地籍簿は、認証の手続きを経たのちに法務局(登記所)に送付され、法務局備え付けの公図や登記簿が書き換えられることから、地籍調査は土地に関する戸籍調査と言えます。
 地籍調査事業は国土調査法が制定された昭和26年から実施されており、全国の調査対象面積のほぼ半分が終了しています。
 本市では平成6年から河内地域より開始しました。
 

地籍調査の必要性

 現在、法務局にある公図や登記簿は、明治時代の地租改正によって作られたものが多く含まれており、当時の測量技術の未熟さや長い年月の経過により土地の利用形態も変わったことから、公図と現況では、ずれが生じている場合があります。
 このような状況では、皆さんが自分の土地を守ることができないばかりでなく、紛争の起きる原因ともなります。
 このようなことを解消するためにも、地籍調査を行い、精度の高い公図や登記簿を整備する必要性があります。
 

地籍調査の効果

 地籍調査を行うと主に次のような効果があります。

  • 土地の境界が明確になり、皆さんの財産(土地)が保全されるとともに、土地取引の円滑化に役立ちます。
  • 境界争いなど土地にかかるトラブルの未然防止に役立ちます。
  • 災害が起きた場合でも、境界を復元することができ、復旧作業を円滑に進めることができます。
  • 土地一筆ごとの状況が把握され、税の適正化に役立ちます。

第3次宇都宮市地籍調査事業基本計画

 宇都宮市の地籍調査は平成6年度より開始し、近年は北東部地域や南部地域の浸水想定区域や居住誘導区域を含む人口集中地区等を実施しております。
 これまでの取組状況と国の新たな方針を踏まえ、今後の地籍調査事業を合理的かつ効果的に推進するため、本市における地籍調査事業の取組に係る基本的な事項及び事業の実施に係る優先実施地域を定めた基本計画を策定いたしました。

第3次宇都宮市地籍調査事業基本計画(計画期間:令和2年度から令和11年度)

第3次宇都宮市地籍調査事業基本計画(概要版)

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このページに関するお問い合わせ

建設部 道路管理課 地籍調査グループ(市役所8階)
電話番号:028-632-2238 ファクス:028-632-5370
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。