計量器(はかり)の定期検査
お店や病院・薬局など、はかりを使った(注意)取引や証明行為を行っている事業所は、計量法で2年に1度、はかりの検査を受けることが義務づけられています。
(宇都宮市以外は栃木県計量検定所が実施しています。)
(注意)取引や証明行為の具体例
- 計量による売買・取引に使用する計量器(取引)
- 病院・学校等における健康診断用体重計(証明)
- 宅配便等の料金特定用計量器(取引)
- 農業組合員の農産物納入時及び直売に使用する計量器(取引)
- 病院・薬局等の調剤用計量器(証明)
- 産婦人科・保育園等の新生児用体重計(証明)
など
検定証印等
取引・証明に使用する「はかり」(特定計量器)は、「検定証印等」または「基準適合証印等」の付いたものです。
なお、下記のようなマークが付されているヘルスメーター・キッチンスケール等は「家庭用」はかりです。
取引・証明の用途には使えません。
令和7年度計量器検査日程について
令和7年度は下表の日程で実施しますので、必ず受検してください。
- 受付時間は、午前10時から正午、午後1時から3時です。
- 受検には計量器検査手数料がかかります。(計量器検査手数料表参照)
(注意)手数料の支払いについては、原則現金払いですので、つり銭のないようご協力をお願いいたします。
令和7年度 計量器検査日程
実施日 | 実施会場 | 会場所在地(宇都宮市内) |
---|---|---|
6月2日(月曜日) |
泉が丘中学校 | 泉が丘4丁目11-40 |
6月3日(火曜日) | 東小学校 | 東塙田1丁目6-14 |
6月4日(水曜日) |
錦地域コミュニティセンター | 今泉町143-6 |
6月6日(金曜日) |
平石地区市民センター | 下平出町158-1 |
6月10日(火曜日) |
峰地域コミュニティセンター | 峰3丁目20-17 |
6月11日(水曜日) |
豊郷地区市民センター | 岩曽町825-1 |
6月16日(月曜日) |
宇都宮市計量検査室 | 旭1丁目1-5 |
6月17日(火曜日) |
宇都宮市計量検査室 | 旭1丁目1-5 |
6月18日(水曜日) |
宇都宮市計量検査室 | 旭1丁目1-5 |
(注意) どこの会場でも受験することができます。
(注意) 疾病、旅行その他やむを得ない事由により、実施期間に定期検査を受けることができない方は、あらかじめ、届出書(様式第14(特定計量器検査規則第40条関係))の届出があった日から1月を超えない範囲内で市長が指定する期日に、指定する場所で受験することができます。
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実施期間に定期検査を受けることができない旨の届出書 (Word 16.2KB)
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実施期間に定期検査を受けることができない旨の届出書 (PDF 50.0KB)
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(記載例)実施期間に定期検査を受けることができない旨の届出書 (PDF 65.9KB)
出張検査(所在場所定期検査)について
原則として、検査は上記の場所・期日での実施になります。
しかし、下記理由の場合は、検査員が現地に出張して検査をします。
なお、出張検査では、通常の検査手数料のほか、出張費用が別途かかります。(計量器検査手数料表参照)
- はかりの質量や体積が大きい、または台数が多く、運搬が困難な場合
- はかり自体が土地に備え付けられているため、取り外しが不可能な場合(トラックスケール等)
定期検査に代わる計量士による検査(代検査)
代検査とは
市が実施する定期検査に代わり、市に届出をした計量士が定期検査に代わって実施する検査を「定期検査に代わる計量士による検査(代検査)」と言います。
代検査の申し込み
代検査を受けたい場合は、宇都宮市に代検査業務を行う旨の届出を提出している計量士に直接連絡してください。
なお、代検査を受けた場合は、計量士が発行する証明書を添えて、「定期検査に代わる計量士による検査を行った旨の届出書」を宇都宮市長へ提出してください。
これにより、定期検査が免除になります。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
市民まちづくり部 生活安心課 計量検査所
電話番号:028-616-1562 ファクス:028-616-1548
住所:〒320-0026 宇都宮市馬場通り4丁目1-1(うつのみや表参道スクエア5階)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。