令和8年度特別徴収税額の決定通知書を送付しました
令和8年5月15日(金曜日)に令和8年度特別徴収税額の決定通知書を特別徴収義務者宛に送付しました。
個人市民税・県民税・森林環境税の徴収、納入および諸手続きについて、ご協力をお願いします。
1 送付した書類
(1)給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)
事業者(特別徴収義務者)が従業員(納税義務者)の税額を確認するための書類です。
エルタックス(地方税ポータルシステム)による電子データでの受取手続をしている事業者には、書面による決定通知書は同封していません。
(2)給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)
従業員が、税額や課税の根拠となった所得金額等を確認するための書類です。個人情報の記載がありますので、本人以外に知られることのないよう、該当する従業員に、開封せず速やかにお渡しください。
なお、エルタックスによる電子データでの受取手続をしている事業者には、書面による決定通知書は同封していません。
(3)個人市民税・個人県民税・森林環境税 納入書綴
各月の特別徴収税額を納入する際に使用する書類です。給与支払報告書提出時に納入書を不要としている事業者、従業員が非課税のみの事業者には同封していません。
(4)宇都宮市 個人市民税・個人県民税・森林環境税 電子納付用入力シート
ペイジーで納付する場合に必要な事項を掲載した書類です。
ペイジーの使い方など詳細については、ペイジーのホームページをご覧ください。
(5)市民税・県民税・森林環境税 給与所得等に係る特別徴収のしおり
特別徴収制度や事務の取扱い等を記載し、各種届出書等をつづりこんである冊子です。
2 年度当初の特別徴収事務に係る各種届出書の提出について
今回送付した「特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)」を確認していただき、通知書の内容が実際と異なる場合は、下記のとおり届出書を提出してください。
(1) 退職や転勤等の異動があった従業員が記載されている場合 及び(2)毎月の市民税・県民税・森林環境税の税額が給与支払額を超える従業員が記載されている場合
「給与所得者異動届出書」を6月12日(金曜日)必着で提出してください。「指定番号・宛名番号」は「特別徴収税額の決定通知書」から転記してください。
なお、当届出書の内容は、6月26日(金曜日)に送付する「特別徴収税額の変更通知書(特別徴収義務者用)」を確認してください。
注1)事務処理上、4月16日(木曜日)以降に届いた「給与所得者異動届出書」の内容は、今回送付した「特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)」に反映されていません。5月下旬及び6月上旬に「特別徴収税額の変更通知書(特別徴収義務者用)」を送付しますので、再度、確認してください。
注2)届出書を提出する際、併せて「特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」を返送してください。
(3) 新たに特別徴収を行う従業員がいる場合
「特別徴収切替届出(依頼)書」を提出してください。「指定番号」は「特別徴収税額の決定通知書」から転記してください。
3 エルタックス利用のお願い
「給与所得者異動届出書」や「特別徴収への切替申請届出書」など特別徴収に係る各種申請書の提出は、エルタックスの利用が便利です。インターネットで簡単に手続が行え、郵送や移動に係る経費や時間を削減できるとともに、1回のデータ送信で複数の地方公共団体に提出できます。
詳しくはエルタックスホームページをご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
理財部 市民税課 個人市民税第2グループ
電話番号:028-632-2221
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。













