令和7年度から適用される個人市民税・県民税の主な改正点

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ページID1039422  更新日 令和7年1月14日

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令和7年度から適用される主な改正

  • 控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者に係る定額減税(令和7年度のみ適用)
  • 子育て世帯等に対する住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充
  • 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限の延長

控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者に係る定額減税(令和7年度のみ適用)

 納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下で、控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者を有する方に対して、市民税・県民税所得割から1万円が減税されます。

注:控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者とは、前年の合計所得金額が1,000万円超の納税義務者と生計を一にし、前年の合計所得金額が48万円以下の方を指します。

令和7年度の定額減税の詳細については下記のリンクを参照ください。

子育て世帯等に対する住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充

 子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または、若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が認定住宅等を新築した場合で、令和6年中に入居する場合は、借入限度額が下記のとおり上乗せされます。
 また、合計所得金額が1,000万円以下の方に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認期限が令和6年12月31日まで延長されます。
 なお、令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は「住宅ローン控除」を受けられません。


【改正前】(令和6年・7年入居)
新築・買取再販住宅 認定住宅(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅) ZEN水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額 4,500万円 3,500万円 3,000万円
【改正後】(令和6年中入居の場合)
新築・買取再販住宅 認定住宅(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅) ZEN水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額 子育て世帯等 5,000万円 4,500万円 4,000万円
それ以外 4,500万円 3,500万円 3,000万円

居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限の延長

居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等・特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限が、令和7年12月31日までに延長されます。

このページに関するお問い合わせ

理財部 市民税課 個人市民税第1グループ
電話番号:028-632-2233
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。