消費税のインボイス制度

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ページID1027957  更新日 令和6年12月5日

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消費税のインボイス制度について

 令和5年10月1日から、消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されました。適格請求書(インボイス)を発行できる事業者となるには、登録申請が必要です。制度開始後も登録することが可能です。

インボイス制度とは

 インボイスとは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。売手である登録事業者は買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
 また、買手は仕入れ税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付されたインボイスの保存等が必要となります。

(注意)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、インボイスに記載が必要な事項が記載され、取引相手(売手)の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
 

インボイス記載事項チェックシート等のご案内

 国税庁ホームページ(インボイス制度について)において、インボイスに記載すべき事項の確認や、受領したインボイスに必要事項が記載されているかの確認にご活用いただけるチェックシートのほか、消費税やインボイス制度のポイント等を各5分程度で解説したYouTube動画や各種リーフレットが掲載されておりますので、ぜひご活用ください。

取引上の留意点

 消費税について課税事業者に転換した取引先(売手側)から、免税事業者であったときの取引価格からの引上げを求められたにもかかわらず、価格交渉に応じず、一方的に従来どおりの取引価格に据え置いた場合、独占禁止法・下請法等に違反するおそれがあります。

 なお、買手側では、従来から消費税相当分を支払ってきたと認識している場合でも、売手側では、消費税相当分として支払われている分も含む金額がいわゆる本体価格として妥当な金額であると認識して取引しているような場合があり得ます。売手側からは価格交渉を申し出にくい場合もあることから、買手側においては、取引先との間で消費税相当分の金額に関する認識の不一致が生じないように注意し、インボイス制度を機に課税事業者に転換した事業者に対しては、必要に応じて価格引上げの要否を確認するなど、適正な取引関係の構築にご留意ください。

消費税及び地方消費税の納付について

 消費税及び地方消費税(個人事業者)の納付には、キャッシュレス納付がご利用できます。

お問い合わせ

 詳しくは、以下の国税庁ホームページ等をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

理財部 税制課
電話番号:028-632-2184 ファクス:028-651-5165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。