消費税のインボイス制度
消費税のインボイス制度について
令和5年10月1日から、消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されました。適格請求書(インボイス)を発行できる事業者となるには、登録申請が必要です。制度開始後も登録することが可能です。
インボイス制度とは
インボイスとは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。売手である登録事業者は買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
また、買手は仕入れ税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付されたインボイスの保存等が必要となります。
(注意)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、インボイスに記載が必要な事項が記載され、取引相手(売手)の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
消費税及び地方消費税の令和5年分の納付期限について
令和5年分の消費税及び地方消費税(個人事業者)の納付期限は、以下のとおりです。
令和6年4月1日(月曜日)
詳しくは、以下のリーフレットをご覧ください。
お問い合わせ
詳しくは、以下の国税庁ホームページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
理財部 税制課
電話番号:028-632-2184 ファクス:028-651-5165
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