オフィス企業への支援
オフィス企業立地支援補助金のご案内
宇都宮市へのオフィス設置をご検討ください!
宇都宮市では、オフィス企業が宇都宮市へ立地いただきやすい環境を整備するため、新たにオフィスを新設・増設する場合 「オフィスの賃借料や使用料」 「改修費」 「新規雇用」 「法人市民税相当額」 などに対して支援します!
さらに、利用ニーズの高い「改修費補助」の補助率と上限額を大幅に引き上げ、「栃木県女性活躍オフィス立地・拡大補助金」(以下「県制度」という。)との併用を可能とするなど、支援制度を拡充しました!
オフィス企業立地支援補助金の内容について
内容
補助の対象となる企業
以下の全ての条件を満たす企業が対象となります。
ただし、シェアオフィス等を活用する場合は、「2」「3」の条件を満たす必要はありません。
- 新設・増設・移設するオフィスでの常用雇用者数が下記のいずれかに該当する企業
・オフィスを単独で立地する場合:6人以上
(注意)シェアオフィス等の場合は3名以上
・オフィスを工場等と併設して立地する場合:21人以上 - 新設・増設・移設したオフィスで市内の新規従業員等を1名以上雇用(シェアオフィス等の場合を除きます。)
- 新設・増設・移設したオフィスで事務職の女性の割合が2割以上(シェアオフィス等の場合を除きます。)
- 財務の健全性が確保されていること。
補助対象地域
- 宇都宮市内の市街化区域
- 市街化区域のうち、「宇都宮市立地適正化計画(平成29年3月公表、令和6年10月中間評価見直し)」に定める「都市機能誘導区域」に新設・増設・移設するものは重点的に補助します。
例)都市拠点エリア、LRT停留場周辺エリア、駅周辺エリア など
(注意)都市機能誘導区域の具体の場所については、下段の「宇都宮市立地適正化計画」をご参照ください。
補助の内容
補助の種類 |
補助内容 |
区域と補助 |
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改修費補助 |
入居時に要した
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市街化区域
都市機能誘導区域
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賃借料補助 |
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市街化区域
都市機能誘導区域
(県制度の交付を受けた事業者は、県制度の期間(2年間)終了後1年間を市制度にで支援します。(県交付額を含め上限600万円)) |
シェアオフィス等 使用料補助 |
シェアオフィスやコワーキングスペース等 の使用料(市外企業のみ) |
全区域
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雇用補助 |
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全区域:定額
(県制度の交付を受けた事業者は、県制度の補助対象者(女性新規雇用者)を除いた新規雇用等を市にて支援します。) |
税額補助 |
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重点区域
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補助対象業種
建設業、製造業、電気・ガス・熱供給業、情報通信業、運輸業、卸売業、金融業、保険業、不動産・物品賃貸業、学術研究、 専門・技術サービス業、教育・学習支援業、サービス業(ほかに分類されないもの)、これらの業種の管理、補助的経済活動を行う事業所
補助を活用する際の条件
- 賃貸借契約前に事前協議書を提出していただく必要があります。
- 賃貸借してから2か月以内に操業を開始していただく必要があります。
- 補助金の交付の決定日から5年以上操業していだだく必要があります。
申請に当たっては、必ず事前にご相談ください。
オフィス企業立地補助金のフローについては、「オフィス企業立地補助金のチラシ」をご参照ください。
オフィス企業立地支援補助金のチラシ
事前協議について
本補助金を活用するには、賃貸借契約前に事前協議が必要になります。
事前協議の手続きについては産業政策課へご相談ください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
経済部 産業政策課
電話番号:028-632-2461 ファクス:028-632-2447
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。