宇都宮市立地適正化計画

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ページID1009282  更新日 令和8年9月18日

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立地適正化計画の概要

 「立地適正化計画」は、人口減少や超高齢社会が進む中にあっても、子どもから高齢者まで安心して便利に暮らせる魅力あるまちとして持続的に発展していくため、公共交通ネットワークの構築と連携を図りながら、居住や医療・福祉、商業などの都市の生活を支える機能の立地誘導によりコンパクトなまちづくりを推進するための計画です。 
 本市においては、将来の都市の姿として掲げる「ネットワーク型コンパクトシティ」の具体化を進めるため、「立地適正化計画」の策定を段階的に行い、平成29年3月に都市機能誘導区域、平成31年3月に居住誘導区域に関する計画を策定しました。
 また、近年の自然災害の頻発化・激甚化を踏まえ、誘導区域等における防災性・安全性を高めることにより、居住や都市機能の誘導を促進するため、令和3年5月に本計画に「防災指針」を定めました。
 令和6年10月には、都市再生特別措置法に基づき、本計画策定から概ね5年が経過したことに伴い、本市を取り巻く環境変化を踏まえながら、都市機能や居住の誘導等に関する評価指標と誘導策の進捗評価を行い、導出された計画推進上の課題を踏まえ、施策の強化・充実を図りました。

計画の仕組み

 立地適正化計画において、居住や都市機能(医療・福祉、商業など)の誘導を図る区域と、誘導する都市機能、また、区域内への立地に対するインセンティブとなる誘導施策を定め、推進することにより、時間をかけながら緩やかに居住や都市機能の適正立地を誘導していきます。

誘導区域のイメージ(国土交通省資料より)

誘導区域のイメージ

計画書

立地適正化計画で定める区域

都市機能誘導区域

 都市機能誘導区域は、医療・福祉、子育て支援、商業などの都市機能(施設)を、周辺地域からアクセスしやすく交通利便性が高い都市拠点や地域拠点に誘導・集積することにより、これらの各種機能の効率的で持続的な提供を図る区域です。本市では現在11か所に設定しております。

都市機能誘導区域の配置

エリア図

誘導施設

身近な都市機能
  • 病院等
  • 診療所等
  • スーパー・ドラッグストア
  • 銀行支店・出張所等
  • 中学校
  • 小学校
  • 行政窓口(出張所等)

少子・超高齢社会に対応した都市機能

  • 介護保険サービス提供施設
  • 教育・保育施設等

 

誘導施策


高次都市機能誘導区域

 高次都市機能誘導区域は、都市の中枢性や広域的な求心性を高めるとともに、都市の魅力やまちなかの賑わい創出につながる「高次都市機能(施設)」を誘導・集積することにより、これらの各種機能の市内全域での共有・利活用を図る区域です。

高次都市機能誘導区域全体地図
(注意)青の区域が高次都市機能誘導区域

エリア図

誘導施設

高次都市機能
  • 病院(専門医療)
  • 保健・福祉センター
  • 大規模商業施設
  • 大学
  • 専修学校
  • 高等学校
  • 図書館
  • 博物館・美術館
  • 劇場・ホール等
  • 銀行本店・支店等
  • コンベンション施設等
  • アリーナ・交流施設等
  • 行政施設等

 

誘導施策


都市活動(移動)支援機能誘導区域

 都市活動(移動)支援機能誘導区域は、居住誘導区域等におけるライトライン停留場や鉄道駅、主要なバス停留所など、多くの人が行き交う移動の結節点に、住む人等の利便性向上につながる移動の場面や都市活動を支援する機能を誘導・集積することにより、住む人等による機能的で効率的な都市活動の提供を図る区域です。本市では現在30か所に設定しております。

都市活動(移動)支援機能誘導区域と交通ネットワークの配置

エリア図

誘導施設

  • コンビニエンスストア
  • 都市活動支援施設(不特定多数の利用が可能で、仕事や勉強、交流の場としての空間を提供する施設)

 

誘導施策


居住誘導区域

 居住誘導区域は、人口減少の中にあっても一定の人口密度を維持し、地域特性に応じた都市機能(生活サービス施設など)や公共交通サービス、地域コミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導する区域です。

居住誘導区域の配置

エリア図

居住誘導区域の確認方法

 居住誘導区域の範囲の詳細は、市NCC推進課(本庁舎11階)でご確認いただくか、市ホームページ上の電子地図「宇都宮まちかど情報マップ」でご確認ください。具体的な住所から区域を確認する方法は、以下のとおりです。

(手順1)
 宇都宮まちかど情報マップ(下記リンク参照)を開き、画面左側の『操作ツール』⇒『▽地図切替』⇒『マップ切替』の選択メニューから、下のほうにある『立地適正化計画に係る誘導区域』を選択
(手順2)
 画面上側の『住所から探す』を選択し、住所地を入力し『検索』(オレンジ色が居住誘導区域)

誘導施策

届出制度について

 立地適正化計画で定めた都市機能誘導区域で誘導施設の建築等を行う場合、また、都市機能誘導区域の誘導施設を休廃止する場合、居住誘導区域で集合住宅や一定規模以上の住宅の建築等を行う場合は、都市再生特別措置法に基づく届出が必要となります。詳しくは下記のページをご覧ください。

支援制度について

 本市では、立地適正化計画で定めた都市機能誘導区域に、医療・福祉、子育て支援、商業等の誘導施設を維持・確保するための支援制度を設けています。詳しくは下記のページをご覧ください。

地域別説明会

 立地適正化計画等の必要性や、日常生活に必要な機能(施設)と誘導する区域などの考え方について、ご意見を伺うため、お住まいの地域を対象にした説明会を開催しました。当日の説明内容や資料等については、下記のページよりご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 NCC推進課 拠点形成グループ
電話番号:028-632-2563 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。