その他支援策について(参考)

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ページID1039640  更新日 令和6年12月12日

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その他の支援策について(参考)

国の支援策

 立地適正化計画で定めた都市機能誘導区域内に誘導施設の整備等を行い、一定の条件に該当する場合は、国の税制・金融支援が受けられます。 
(注意)支援を受ける場合には、「民間誘導施設等整備事業計画」を作成し、国土交通大臣の認定を受ける必要があります。

国の支援策
区分 誘導施策 概要
税制支援 都市再構築に係る税制措置 (1)誘導施設の整備(4階以上の任意再開発)のため土地等を譲渡した場合の特例(所得税・個人住民税への軽減税率の適用等)
金融支援 民間都市開発推進機構(民都機構)による金融支援 (1)民間事業者(SPC:当該事業に特化した会社)への出資
(2)民都機構との共同施行による金融支援(民都機構が負担した費用を20年以内の長期延払い又は10年以内の一括払い)

 

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 NCC推進課 拠点形成グループ
電話番号:028-632-2563 ファクス:028-632-5421
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