立地適正化計画に係る届出
立地適正化計画に係る届出制度について
都市再生特別措置法に基づき、「宇都宮市立地適正化計画」に定める都市機能誘導区域外に誘導施設の建築等を行う場合や、都市機能誘導区域内の誘導施設を休廃止する場合、また、居住誘導区域外に集合住宅や一定規模以上の住宅の建築等を行う場合は市への届出が必要となります。
都市機能誘導区域に係る届出について
立地適正化計画に定める都市機能誘導区域外に誘導施設の建築等を行う場合、または、都市機能誘導区域内の誘導施設を休止・廃止する場合は、市への届出が必要となります。
届出対象
対象区域
立地適正化計画で定めた都市機能誘導区域外等
- 都市機能誘導区域の配置 (PDF 471.4KB)
- (1)都市拠点エリア (PDF 575.7KB)
- (2)南宇都宮駅周辺エリア (PDF 1.1MB)
- (3)ライトライン停留場周辺エリア(宇都宮大学陽東キャンパス) (PDF 993.2KB)
- (4)鶴田駅周辺エリア (PDF 331.0KB)
- (5)岡本駅周辺エリア (PDF 453.9KB)
- (6)江曽島駅周辺エリア (PDF 1.2MB)
- (7)西川田駅周辺エリア (PDF 1.2MB)
- (8)雀宮駅周辺エリア (PDF 1.1MB)
- (9)ゆいの杜エリア (PDF 778.6KB)
- (10)瑞穂野団地周辺エリア (PDF 723.2KB)
- (11)上河内地区市民センター周辺エリア (PDF 947.2KB)
対象施設
対象施設は以下の表の通り
施設の種類 | 対象施設 |
---|---|
1. 医療施設 | 病院、診療所、歯科診療所、調剤薬局、訪問看護ステーション |
2. 介護福祉施設 (地域密着型サービス提供施設) |
通所介護、居宅介護、特別養護老人ホーム、グループホーム 等 |
3. 子育て支援施設 | 保育所、認定こども園、幼稚園、小規模保育施設、事業所内保育施設 |
4. 教育施設 | 大学、専修学校 等 |
5. 金融施設 |
銀行、信用金庫 等 |
6. 商業施設 |
大規模商業施設(店舗面積10,000平方メートル以上)、 専門店(店舗面積1,000平方メートル以上)、 食品スーパー・ドラッグストア(店舗面積1,000平方メートル以上) |
対象となる行為
- 都市機能誘導区域外の、上記「対象施設一覧」に関する以下の行為
- 建築目的で行う開発行為
- 新築、改築、用途変更
- 都市機能誘導区域内の、上記「対象施設一覧」に関する休止・廃止
届出の時期
工事着手の30日前まで(または、休止・廃止しようとする30日前まで)
届出の方法
窓口または郵送による提出が可能です。郵送の場合は、下記までご提出ください。
【郵送先】
〒320-8540
宇都宮市旭1丁目1番5号 宇都宮市役所 NCC推進課 宛
届出様式
届出様式は下記のとおりとなります。なお、添付書類につきましては、記載例をご確認ください。
- 様式第十八(開発行為の場合) PDF様式 (PDF 16.0KB)
- 様式第十八(開発行為の場合) Word様式 (Word 18.7KB)
- 様式第十九(建築行為の場合)PDF様式 (PDF 16.1KB)
- 様式第十九(建築行為の場合)Word様式 (Word 22.4KB)
- 様式第二十(届出内容を変更する場合) PDF様式 (PDF 9.1KB)
- 様式第二十(届出内容を変更する場合) Word様式 (Word 18.2KB)
- 様式第二十一(休止・廃止)PDF様式 (PDF 98.0KB)
- 様式第二十一(休止・廃止)Word様式 (Word 18.3KB)
- 記載例(様式第十八~二十一) (PDF 210.8KB)
居住誘導区域における届出について
立地適正化計画に定める居住誘導区域外に一定規模以上の住宅の建築等を行う場合は、市への届出が必要となります。
届出対象
対象区域
立地適正化計画で定めた居住誘導区域外
居住誘導区域の範囲の詳細は、市NCC推進課(本庁舎11階)でご確認いただくか、市ホームページ上の電子地図 「宇都宮まちかど情報マップ」 でご確認ください。具体的な住所から区域を確認する方法は、以下のとおりです。
(手順1)
宇都宮まちかど情報マップ(下記リンク参照)を開き、画面左側の『操作ツール』⇒『▽地図切替』⇒『マップ切替』の選択メニューから、下のほうにある『立地適正化計画に係る誘導区域』を選択
(手順2)
画面上側の『住所から探す』を選択し、補助対象の住所地を入力し『検索』(オレンジ色が居住誘導区域)
対象となる行為
- 開発行為
- 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
- 1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
- 建築等行為
- 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
- 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
届出の時期
工事着手の30日前まで
届出の方法
窓口または郵送による提出が可能です。郵送の場合は、下記までご提出ください。
【郵送先】
〒320-8540 宇都宮市旭1丁目1番5号 宇都宮市役所 NCC推進課 宛
届出様式
届出様式は下記のとおりとなります。なお、添付書類につきましては、記載例をご確認ください。
- 様式第十(開発行為の場合)PDF様式 (PDF 10.5KB)
- 様式第十(開発行為の場合)Word様式 (Word 17.8KB)
- 様式第十一(建築行為の場合)PDF様式 (PDF 15.9KB)
- 様式第十一(建築行為の場合)Word様式 (Word 24.2KB)
- 様式第十二(届出内容を変更する場合)PDF様式 (PDF 9.1KB)
- 様式第十二(届出内容を変更する場合)Word様式 (Word 16.6KB)
- 記載例(様式第十~十二) (PDF 29.3KB)
届出手続きに関するQアンドA
QアンドA
Q:届出書は何部必要ですか。
A:1部提出してください。(押印不要)
Q:届出の対象となる「住宅」とはどのようなものですか。
A:戸建て住宅や長屋、共同住宅、店舗兼用住宅など居住機能を備えた建築物です。
詳しくは建築基準法における住宅の取り扱いを参考にしてください。
Q:建築物の一部に誘導施設(医療・福祉、商業等)を含む複合施設は届出対象となりますか。
A:建築物の一部でも誘導施設を有する場合は対象となります。
Q:届出制度はどのような目的から設けられているのですか。
A:立地適正化計画で定める居住誘導区域外での住宅開発等の動向や、都市機能誘導区域外での誘導施設の立地動向などを把握(情報把握)するために設けられています。
(注意)立地適正化計画の届出義務については、重要事項説明の対象となっています。
(都市再生特別措置法第88条1項、第108条1項等)
Q:都市機能誘導区域及び居住誘導区域はどこで確認できますか。
A:市NCC推進課(本庁舎11階)でご確認いただくか、市ホームページ上の電子地図「宇都宮まちかど情報マップ」でご確認ください。具体的な住所から誘導区域を確認する方法は、以下のとおりです。
(手順1)
宇都宮まちかど情報マップ(下記リンク参照)を開き、画面左側の『操作ツール』⇒『▽地図切替』⇒『マップ切替』の選択メニューから、下のほうにある『立地適正化計画に係る誘導区域』を選択
(手順2)
画面上側の『住所から探す』を選択し、補助対象の住所地を入力し『検索』
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 NCC推進課 拠点形成グループ
電話番号:028-632-2563 ファクス:028-632-5421
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