都市機能誘導施設立地促進補助金

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1014162  更新日 令和6年12月12日

印刷 大きな文字で印刷

都市機能誘導施設立地促進補助金

 市では、立地適正化計画に定めた都市機能誘導区域及び市街化調整区域の地域拠点に、医療・福祉、子育て支援、商業等の誘導施設を誘導・充実するための支援制度を設けていますのでご活用ください。
 対象となる施設・区域などは以下のとおりです。

補助金の概要

補助対象者

 都市機能誘導区域及び市街化調整区域の地域拠点において、対象施設を新築もしくは増築、改築、大規模改修、取得またはテナント入居し改修、賃借し、自ら施設を運営してサービス提供を行う事業者

【その他の交付条件】

  • 補助金の交付の決定日から10年以上、対象施設を運営して事業を行うこと
  • 省エネ基準への適合など環境に配慮した建築物とすること
  • 浸水ハザードエリア内の場合は、想定浸水深に応じた浸水対策を行うこと
  • 市税を滞納していないこと   等
     

補助率・限度額

補助率:施設整備費・改修費・家賃の10%
限度額:(1)施設整備費:1億円(高次都市機能誘導区域は3億円)
       (2)改修費  :3,300万円(高次都市機能誘導区域は1億円)
       (3)家賃   :500万円/年(高次都市機能誘導区域は1,500万円/年)
       (注意)補助期間(家賃)は3年間

対象施設・区域

 対象施設・区域の一覧は、以下のとおりです。
 (注意)各都市機能誘導区域・市街化調整区域の地域拠点区域における誘導施設の立地状況により、補助対象となる施設が異なります。

対象施設・区域一覧

高次都市機能
対象施設 対象区域
  • 病院(専門医療)
  • 大規模商業施設(店舗面積10,000平方メートル超)
  • 専門店(店舗面積1,000平方メートル超)
  • 大学
  • 専修学校
  • 高等学校
  • 博物館・美術館
  • 劇場・ホール・映画館(固定座席数100席以上)
  • 銀行等本店
  • 市民活動交流施設(市民の活動や交流機会の創出を主目的とした不特定多数の利用が可能な公開の施設であって、専用面積が50平方メートル以上かつ概ね200平方メートル程度以下の施設)
  • アリーナ・交流施設等

高次都市機能誘導区域

(スーパー・ドラッグストアは、高次都市機能誘導区域においても対象)

身近な都市機能
対象施設 対象区域
  • 病院
  • 診療所
  • 歯科診療所
  • 調剤薬局
  • 訪問看護ステーション
  • スーパー・ドラッグストア(都市機能誘導区域は店舗面積1,000平方メートル超)(市街化調整区域の地域拠点は店舗面積1,000平方メートル以下)
  • 銀行等

1.都市機能誘導区域のうち、同種施設が立地していない又は1施設のみ立地している区域

 

2.市街化調整区域の地域拠点のうち、同種施設が立地していない区域

(病院と銀行等は、市街化調整区域の地域拠点に既に立地している施設が対象)

少子・超高齢社会に対応した都市機能
対象施設 対象区域
  • 介護保険サービス提供施設(通所型又は訪問型の施設であって市で公募を行う施設)
  • 教育・保育施設等(保育所・認定こども園・幼稚園・小規模保育施設・事業所内保育施設)

すべての都市機能誘導区域及び市街化調整区域の地域拠点

(施設整備費に他の補助が導入されている場合は土地取得が条件)

 

都市機能誘導区域及び市街化調整区域の地域拠点区域の配置図

事前協議について

 補助金の申請にあたっては以下のとおり事前協議が必要となります。

事前協議手続き

 補助対象となる場合は事前協議書に必要な書類を添付して提出してください。

提出時期

 対象施設の着工日または取得日、賃貸借契約日の1か月前まで
 (注意)事前協議書の提出前に事前相談が必要となりますので、お早めにご相談ください。

手続きフロー

 

手続きフロー

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 NCC推進課 拠点形成グループ
電話番号:028-632-2563 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。