都市活動支援機能誘導施設立地促進補助金

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ページID1039638  更新日 令和6年12月12日

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都市活動支援機能誘導施設立地促進補助金

 市では、公共交通の利便性を高め、NCCの核となる拠点形成や居住誘導を推進するため、ライトライン停留場などの周辺にコンビニエンスストアなどを整備する事業者に対し、その整備に要する費用の一部を支援する制度を設けていますのでご活用ください。
 対象となる施設・区域などは以下のとおりです。

補助金の概要

補助対象者

 対象区域において、対象施設を新築もしくは増築、改築、大規模改修、取得またはテナント入居し改修、賃借し、自ら施設を運営してサービス提供を行う事業者

【その他の交付条件】

  • 補助金の交付の決定日から10年以上、対象施設を運営して事業を行うこと
  • 省エネ基準への適合など環境に配慮した建築物とすること
  • 浸水ハザードエリア内の場合は、想定浸水深に応じた浸水対策を行うこと
  • 市税を滞納していないこと
  • 各誘導区域内に同種施設が立地していないこと   等

補助率・限度額

補助率:施設整備費・改修費・家賃の10%
限度額:(1)施設整備費:5,000万円
       (2)改修費  :1,650万円
       (3)家賃   :250万円/年
       (注意)補助期間(家賃)は3年間

対象施設

 (1)コンビニエンスストア
 (2)都市活動支援施設

  (注意)
  (1)にあっては、公共交通の移動の合間に飲食料品の買い物や待合ができる施設であって、営業時間が14時間以上で、店舗の延床面積が200平方メートル程度以下の施設であること
  (2)にあっては、以下のすべてを満たす施設であること

  • 不特定多数の利用が可能で、仕事や勉強、交流の場としての空間を提供する施設(飲食店等の施設併用も可)で、店舗の延床面積が50平方メートル以上かつ200平方メートル程度以下であること
  • 無料で使用可能な電源や無線によるインターネット接続などの利用環境が整っている施設

対象区域

 都市活動(移動)支援機能誘導区域(鉄道駅やライトライン停留場、主要なバス停留所の周辺(概ね100m圏内)30か所に配置)
 対象区域の配置図は、以下のとおりです。

都市活動(移動)支援機能誘導区域の配置図

事前協議について

 補助金の申請にあたっては以下のとおり事前協議が必要となります。

事前協議手続き

 補助対象となる場合は事前協議書に必要な書類を添付して提出してください。

提出時期

 対象施設の着工日または取得日、賃貸借契約日の1か月前まで
 (注意)事前協議書の提出前に事前相談が必要となりますので、お早めにご相談ください。

手続きフロー

手続きフロー

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 NCC推進課 拠点形成グループ
電話番号:028-632-2563 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。