税制

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ページID1031576  更新日 令和6年3月8日

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・各制度の詳細につきましては、管轄する部署等にお問い合わせください。
・なお、受付期間などの関係でリンク先のページが公開されていない場合がございます。あらかじめご了承ください。

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定(宇都宮市)

  • 認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準を3年間ゼロとします。

市税の不均一課税(本社機能移転支援制度・税制優遇)

  • 「とちぎ本社機能立地促進プロジェクト」に基づく整備計画の認定を受けた企業のうち、東京圏(東京都、神奈川県、埼玉県又は千葉県)から本社機能を移転した企業については、法人市民税(法人税割)、固定資産税、事業所税について3年間減税します。

経営サポート「経営強化法による支援」(中小企業庁)

  • 中小企業・小規模事業者や中堅企業は、経営力向上のための人材育成や財務管理、設備投資などの取組を記載した「経営力向上計画」を事業所管大臣に申請していただき、認定されることにより中小企業経営強化税制(即時償却等)や各種金融支援が受けられます。

中小企業経営強化税制(国税庁)

  • 中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除

中小企業等経営強化法等による支援(農林水産省)

  • 中小企業・小規模事業者や中堅企業は、経営力向上のための人材育成や財務管理、設備投資などの取組を記載した「経営力向上計画」を申請していただき、認定されることにより固定資産税の軽減措置や各種金融支援が受けられます。 

このページに関するお問い合わせ

経済部 商工振興課 労政グループ(市役所7階)
電話番号:028-632-2444 ファクス:028-632-5420
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。