野生鳥獣の飼養
市で捕獲許可を取得し、実際に捕獲した野生鳥獣を飼養する際には、市への登録が必要となる場合があります。
ただし、愛玩のための飼養は認められていないため、ご了承ください。
1.対象鳥獣
狩猟鳥獣以外の鳥獣
2.登録方法
市役所農林生産流通課で申請し登録
登録手数料として3,400円を負担いただきます。(次年度更新時も同様)
このページに関するお問い合わせ
経済部 農林生産流通課 森林整備・鳥獣対策グループ(市役所7階)
電話番号:028-632-2477 ファクス:028-639-0618
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。