農地の転用

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ページID1006970  更新日 令和6年4月10日

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 農地は、国民の大切な食糧を生産する基盤です。
 未来に受け継ぐかけがえのない農地を守るために農地の転用については、許可又は届出が必要です。

 農地の転用とは、農地を宅地、工場用地、道路、駐車場、山林など農地以外の用途に転換することです。また、農地を一時的に資材置場、砂利採取場などにする場合も農地の転用となります。

 本市は平成30年10月1日より、農地法第4条第1項の規定に基づく「農地転用許可に係る指定市町村」になりました。

農地転用の許可又は届出

  • 市街化区域
    農業委員会への届出が必要です。
  • 市街化区域以外
    農地を転用する場合には農業委員会の許可が必要です。ただし、同一の事業に供するため4ヘクタールを超える農地を転用しようとする場合には、許可に際し、農業委員会があらかじめ国との協議を行うこととなります。なお、耕作者が自ら耕作を行っている農地(2アール未満のものに限る)に農業用施設(農業用倉庫等)を設置する場合には、農地転用の許可は不要ですが、農業用施設用地とするための願出が必要です。
  • (1)農用地区域
    原則として不許可。ただし、農家住宅敷地等については、農用地区域からの除外手続きを行い、その上で転用申請を行う必要があります。
  • (2)(1)以外の区域
    農地の位置や自然条件・都市的環境により区分された立地基準(農地区分)、農地転用の必要性等によって審査が行われます。
  • 農地法やそれ以外の法律の制限等がありますので事前にご相談ください。

農地転用の手続き

  1. 転用には2通りの方法があります。
    農地法第4条:(1)農地の所有者が、自ら農地を転用する場合で、申請者は転用事業者本人
    農地法第5条:(2)農地の所有者から農地を買ったり借りたりして転用する場合で、申請者は転用事業者と農地所有者の両者
  2. 窓口
    市内の農地に関する転用手続きは、農業委員会が窓口となります。 市街化区域以外の許可申請は、毎月月末(その日が閉庁日にあたる場合は、その前の開庁日)が締切日となっております。
  3. その他
    市街化区域の届出は、随時受付しています。
     

許可書の交付まで

  1. 申請書の提出・受付
  2. 申請内容の審査
    申請書の記載内容に漏れがないか、許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認いたします。また、現地調査を行います。
  3. 農業委員会(定例総会)
    農業委員会(定例総会)で、許可・不許可について意思決定を行います。
  4. 許可書の交付
    申請書の受付締切日から許可書の交付までの事務の標準処理期間を42日と定め、迅速な許可事務に努めております。

農地転用許可後の工事進捗状況報告

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局 農地調整グループ(市役所7階)
電話番号:028-632-2814 ファクス:028-639-0618 
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。