宇都宮農業振興地域整備計画
農業振興地域とは
農業振興地域とは、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、その地域の整備に関し必要な施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより、農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的な利用に寄与することを目的とし、都道府県が農業振興地域整備方針において指定する地域です。
農用地区域とは
農用地区域とは、農業振興地域における農業上の計画的な土地利用を目的とし、今後相当長期(おおむね10年以上)にわたり農業上の利用を確保すべき土地として、市が農業振興地域整備計画において指定する区域です。
農用地区域内の土地については、その保全と有効利用を図るため、農地転用の制限、開発行為の制限等の措置がとられています。
農用地利用計画
農用地利用計画に記載のある地番は、農用地区域に指定されています。
(注意)除外・編入の申し出により、計画が変更されている場合があります。
(注意)ホームページ上での農用地利用計画の確認はあくまで参考程度としてください。土地利用や相続、減税措置等に使用するため、農用地区域内の土地かどうか確認する場合は、必ず、農業企画課まで直接お問い合わせください。
宇都宮農業振興地域図(令和6年2月)
農用地区域の確認について
農用地区域かどうか確認したい土地がある場合は、下記の所定様式に地番、申請者の名前・連絡先、回答方法及び回答先等をご記入の上、ファクス又はメールで申請してください。
(注意)回答には受付日から起算して2週間ほどお時間をいただきます。
(注意)電話での問い合わせにつきましては、「参考情報」として提供いたします。
(注意)分筆や換地後間もない筆など、地番だけでは確認できない場合、公図や登記などの追加資料をご依頼することがあります。
農用地区域の確認に係る申請先
あて先:宇都宮市経済部農業企画課担い手・農地調整グループ
ファクス:028-639-0619
メール:u2325@city.utsunomiya.tochigi.jp
農用地区域からの除外について
農用地区域内においては、農用地利用計画で指定された用途(農地及び農業用施設用地等)以外に土地を供することはできません。やむを得ず指定された用途以外(宅地等)に土地を供する必要がある場合、市に農業振興地域整備計画の変更(農用地区域からの除外)を申し出る必要があります。
変更申出について、市がやむを得ないと判断した場合は、県の同意を得た上で農業振興地域整備計画を変更し、農用地区域から除外します。
農用地区域からの除外申出手続きについて
農用地区域からの除外申出については、農業振興地域の整備に関する法律第13条第2項の各号に定める要件をすべて満たすとともに、農地法・都市計画法等の関係法令に適合するものでなければなりません。(農業委員会から非農地証明の交付見込みがある場合及び農用地区域の掛け違いの場合を除く。)
(注意)農用地区域からの除外申出を行う際には、必ず事前にご相談ください。
農用地区域からの除外申出の受付は年3回行っており、4月、8月、12月の1日から末日までの開庁日が受付期間です。申出の受付から農業振興地域整備計画の変更(除外の決定)まではおおむね8か月程度(あくまで目安であり、さらに期間を要する場合があります。)の期間を要します。
(注意)農業委員会から非農地証明の交付見込みがある場合及び農用地区域の掛け違いに係る申出については、上記によらず、随時受付を行っております。
申出に必要な書類の様式
- 農用地区域変更申出書(様式) (Word 27.0KB)
- 農用地区域変更申出書(様式) (PDF 99.0KB)
- 農用地区域変更申出書(掛け違い)(様式) (Word 16.8KB)
- 農用地区域変更申出書(掛け違い)(様式) (PDF 88.6KB)
- 添付書類一覧(自己用住宅) (PDF 111.5KB)
- 添付書類一覧(非農用地設定区域) (PDF 109.4KB)
- 添付書類一覧(農家住宅) (PDF 108.4KB)
- 添付書類一覧(それ以外) (PDF 119.8KB)
- 土地選定経過書(参考様式) (Word 34.5KB)
- 土地選定経過書(参考様式) (PDF 70.9KB)
農用地区域における用途区分変更について
農用地区域内の土地については、開発行為が制限されておりますが、農業用施設用地として供する場合(農業用倉庫、畜舎、乾燥施設、選果場等)は、農業振興地域整備計画における農用地等の用途区分を変更することで、農用地区域においても、開発を行うことができます。
用途区分の変更申出は随時受け付けており、申出の受付から用途区分の変更までおおむね4か月程度(あくまでも目安であり、さらに期間を要する場合もあります。)の期間を要します。
用途区分の変更申出におきましても、農地法・都市計画法等の関係法令との整合を図る必要等がありますことから、必ず事前にご相談ください。
申出に必要な書類の様式
そのほかの申出・届出について
農用地区域への編入
・土地改良事業の施行等により、農用地区域外の土地を農用地区域へ編入する必要がある場合など
・申出から計画の変更までのスケジュールは農用地区域からの除外申出の場合と同様です。
公共性の高い施設に係る農用地利用について
・鉄道、電気、ガス、携帯電話無線基地局など、その立地がやむを得ず、農業的土地利用に影響を及ぼす恐れが少ない施設のために農用地区域の土地を利用する場合、開発許可は不要ですが、農用地の利用に係る届け出を行ってください。
・届出の承認には約2週間(あくまで目安であり、さらに期間を要する場合があります。)を要します。
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このページに関するお問い合わせ
経済部 農業企画課 担い手・農地調整グループ
電話番号:028-632-2454 ファクス:028-639-0619
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。