農業経営の第三者継承による就農

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ページID1041501  更新日 令和8年5月20日

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農業における第三者継承とは

・先代農業者に後継者がいない、または家族が農業を継ぐ意思がない場合、農業者の有形(農地、機会、施設等)・無形の資産(栽培技術、経営管理、販路等)を家族以外の人が引き継いで農業を継続する取り組みのことです。

「第三者継承で農業経営を受け継ぐ5つのメリット」

  1. 初期投資を抑えて農業を始められる
  2. 農地を引き継げる
  3. 1年目から安定的な収入を確保しやすい
  4. 栽培に関する知見や人脈など、先代のノウハウを活用できる
  5. 早期に経営の安定化が見込める

支援内容・継承までのイメージ

農業経営の第三者継承

農業経営の第三者継承

農業経営の移譲を希望する方へ(移譲希望農業者)

・農業経営の移譲を希望する方は、本ページ下部の問い合わせ先にご連絡ください。まずは、面談等で移譲希望の経営内容について、ご相談をお受けします。

・条件に合う継承希望者の情報がある際には、マッチングに向けたご案内をします。

農業経営の継承を希望する方へ(継承希望者)

・農業経営の継承を希望される方は、本ページ下部の問い合わせ先あてにご連絡ください。まずは、面談等で第三者継承による就農を含めた就農全般についてのご相談をお受けします。

・条件に合う移譲希望農業者の情報がある際には、マッチングに向けたご案内をします。

外部リンク

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このページに関するお問い合わせ

経済部 農業企画課 担い手・農地調整グループ
電話番号:028-632-2454 ファクス:028-639-0619
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。