障がい福祉サービス事業者への改善命令(令和4年3月4日実施分)
障がい福祉サービス事業者への改善命令について
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第49条第4項の規定に基づき、次のように指定障がい福祉サービス事業者に改善を命じます。また、同条第5項の規定に基づき、当該命令について公示します。
対象事業者
法人名 | 株式会社 Living up(リビング アップ) |
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代表者 | 代表取締役 坂田 耕平 |
所在地 | 宇都宮市東峰町3119-9 |
対象事業所
事業所名 |
居宅事業部 Living up(リビング アップ) |
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所在地 | 宇都宮市東峰町3119-9 |
サービス種類 | 指定居宅介護、指定重度訪問介護 |
事業所番号 | 0910101807 |
命令日
2022(令和4)年3月4日
命令事項
- 求人募集を行っている具体的な挙証資料若しくは職員が充足していることが分かる書類(新たに雇用した職員の雇用通知書や既に雇用している職員に交付した変更雇用通知書等)を提出のこと。(根拠条文:宇都宮市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年宇都宮市条例第9号。以下「指定サービス基準条例」という。)第6条第1項)
- サービス提供記録表を職員の出勤簿とみなしているとのことから、令和3年11月16日以降に作成したサービス提供記録表を提出のこと。(根拠条文:指定サービス基準条例第43条。「重度訪問介護」については、指定サービス基準条例第44条第1項において準用)
改善報告書の提出
「命令事項改善報告書」に命令事項に係る改善状況を記載し、その状況を客観的に確認できる資料を添付して提出のこと。
改善報告書の提出期限
「命令事項改善報告書」の提出期限は、令和4年3月18日(金曜日)午後5時とします。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 保健福祉総務課 法人・施設グループ(市役所2階D-4番窓口)
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