障がい福祉サービス事業者の指定の取消処分(令和7年9月1日実施分)
障がい福祉サービス事業者の指定の取消処分について
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づいて、以下のとおり、行政処分を行いましたので、お知らせします。
対象事業者
法人名 | 合同会社TAC |
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代表者 | 代表社員 武重 大介 |
所在地 | 東京都目黒区八雲3丁目4番10号302 |
対象事業所
事業所名 | グループホームTACホーム |
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所在地 | 宇都宮市西川田町275番地A棟 |
サービス種類 | 共同生活援助 |
指定年月日 | 令和5年4月1日 |
事業所番号 | 0920100708 |
処分の内容
指定の取消し(法第50条第1項)
処分実施日
令和7年9月1日
効力発生日
令和7年9月1日
処分の理由
- 事業者又は従業者による出頭・検査の忌避(法第50条第1項第8号該当)
当該事業者に対し令和7年8月1日に監査を実施するため、当該事業所の運営に係る関係者の出頭を求めたが、これに応じず、監査の進行を妨げた。
このページに関するお問い合わせ
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