教育・保育施設等における事故等の報告について

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ページID1041567  更新日 令和8年4月2日

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教育・保育施設等における事故等の報告についてご案内します。

◎事故発生時には、子ども政策課への報告が必要です。
 (担当:法人・児童福祉施設グループ 028-632-2943)

 

 教育・保育施設等は、下記通知に基づき、児童のけが又は死亡事故等が発生した場合、市へ報告する義務があります。

 

 

1 対象となる施設

 ⑴ 認可保育所

 ⑵ 家庭的保育事業等(家庭的、小規模、事業所内、居宅)

 ⑶ 認定こども園

 ⑷ 認可外保育施設

 

2 報告の対象となる事故

 ⑴ 重大事故

  ア 死亡事故 

  イ 意識不明事故(どんな刺激にも反応しない状態に陥ったもの) 

  ウ 治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故

 ⑵ 自動車への置き去り事故

  送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置(以下「安全装置」という。)の装備が義務付けられている自動車は以下のア及びイの双方に該当する場合、安全装置の装備が義務付けられていない自動車は以下のアに該当する場合に報告すること。

 

  ア 点呼等による所在確認の不実施による事故

  イ 安全装置の不適切な運用や故障等による事故

 (注意) 

  ・ ⑴ウ「治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故」には骨折や創傷により縫合処置を行ったもの等の事案も含まれます。治療に要する期間が30日以上となるか、事故発生直後には判断ができない場合には、まず電話にてご連絡ください。

  ・ その他誤飲、誤嚥、誤薬等(軽微なものは除く)や、利用児童の行方不明等が発生した場合についても、まずは電話にてご連絡をください。
 

 

3 報告の期限
 第1報は、原則事故発生当日(遅くとも事故発生翌日)、第2報は、原則1か月以内程度

4 報告様式

【重大事故】

【自動車への置き去り事故】

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このページに関するお問い合わせ

子ども部 子ども政策課 法人・児童福祉施設グループ
電話番号:028-632-2943 ファクス:028-638-8941
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。