教育・保育施設等における事故等の報告について

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ページID1041567  更新日 令和7年8月29日

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教育・保育施設等における事故等の報告についてご案内します。

◎事故発生時には、子ども政策課への報告が必要です。
 (担当:法人・児童福祉施設グループ 028-632-2943)

 

 教育・保育施設等は、下記通知に基づき、児童のけが又は死亡事故等が発生した場合、市へ報告する義務があります。

1 対象となる施設

 ⑴ 認可保育所

 ⑵ 家庭的保育事業等(家庭的、小規模、事業所内、居宅)

 ⑶ 幼保連携型認定こども園

 ⑷ 認可外保育施設

 

2 報告の対象となる事故

 ⑴ 死亡事故 
 ⑵ 意識不明事故(どんな刺激にも反応しない状態に陥ったもの) 
 ⑶ 治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故

 (注意) 

  ・ ⑶には骨折や創傷により縫合処置を行ったもの等の事案も含まれます。治療に要する期間が30日以上となるか、事故発生直後には判断ができない場合には、まず電話にてご連絡ください。

  ・ その他誤飲、誤嚥、誤薬等(軽微なものは除く)や、利用児童の行方不明等が発生した場合についても、まずは電話にてご連絡をください。
 

 

3 報告の期限
 第1報は、原則事故発生当日(遅くとも事故発生翌日)、第2報は、原則1か月以内程度

4 報告様式

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このページに関するお問い合わせ

子ども部 子ども政策課 法人・児童福祉施設グループ
電話番号:028-632-2943 ファクス:028-638-8941
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。