保育所等の職員による虐待に関する通報義務について

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ページID1043290  更新日 令和7年10月3日

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保育所等において、職員による虐待を発見した方(職員)は、以下の専用ダイヤルへ連絡をお願いします

令和7年10月1日に施行された児童福祉法の一部改正に伴い、保育所等の職員による虐待を受けたと思われる児童を発見した場合、通報を行うことが義務化されました。

【施設職員による通報について】

・虐待を発見した者が自治体に通報することは守秘義務違反に当たらないことが法律上明記されています。(児童福祉法第33条の12第5項)

・虐待を通報した職員は、通報をしたことを理由に解雇その他不利益な取扱いを受けないことが規定されています。(児童福祉法第33条の12第6項)

・公益通報をしたことを理由として、降格、減給、退職金の不支給その他不利益な取扱いをしてはならないと規定されています。 (公益通報者保護法第5条)

虐待と疑われる事案を発見した場合には、速やかに下記までご連絡ください。

虐待とは

保育所等における虐待とは、職員がこどもに行う次の行為のことをいう。

(1) 身体的虐待

 保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

(2) 性的虐待

 保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもをしてわいせつ
行為をさせること。

(3) ネグレクト

 保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる(1)(2)又は(4)までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。

(4) 心理的虐待

 保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

 

 

連絡先〔専用ダイヤル〕

子ども政策課 法人・児童福祉施設グループ
電話番号:028-632-5207

注意事項

・連絡の対象となる施設は次のとおりです。
・宇都宮市内の保育所、幼保連携型認定こども園、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業、認可外保育施設

・連絡者の個人情報は厳守します。

・匿名での連絡も可能です。

・目前で児童が暴行されているなど、緊急を要する場合は、速やかに警察へ通報してください。

このページに関するお問い合わせ

子ども部 子ども政策課 法人・児童福祉施設グループ
電話番号:028-632-2943 ファクス:028-638-8941
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。