資格・届出 よくある質問
FAQ-ID:60030044
質問介護保険のサービスを利用するための手続方法について知りたい。
回答
介護保険サービスを受けるためには、介護が必要な状態かどうか、介護の手間のかかり具合(要介護度)はどの程度なのか、要介護認定を受ける必要があります。
(1)受付
本庁高齢福祉課(2階)、保健と福祉の総合相談(1階)のほか、各地区市民センター及び出張所
(2)受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
月曜日から金曜日まで (祝日、年末年始は除く)
ただし、本庁及び出張所のうちバンバ出張所の業務時間等は、以下のとおりです。
(注意)業務時間等
- 本庁:午前8時30分から午後7時まで
- バンバ出張所:午前10時から午後7時まで
(注意)バンバ出張所は、土日、祝日も業務を行っていますが(年末年始のみ休み)、土日・祝日は、申請書等をお預かりするのみで、受付は翌業務日となりますのでご注意ください。
(3)申請書
上記申請窓口にあります。また、下記「関連情報」からダウンロードできます。
(4)申請できる方
- 65歳以上の方(第1号被保険者)
原因を問わず、日常生活を送るために介護や支援が必要な方 - 40歳以上65歳未満で医療保険に加入している方(第2号被保険者)
老化に伴う病気(特定疾病(注意)申請書裏面参照)が原因で、日常生活を送るために介護や支援が必要な方
(5)申請代行
- 地域包括支援センターや指定居宅介護支援事業者
- 地域密着型介護老人福祉施設
- 指定介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 指定介護療養型医療施設
(7)申請に必要なもの
- 65歳以上の方(第1号被保険者)
介護保険被保険者証 - 40歳以上65歳未満で医療保険に加入している方(第2号被保険者)
医療保険被保険者証の写し
介護保険被保険者証(更新・区分変更申請時のみ必要)
(8)注意事項
- 有効期間が満了する前に、更新申請が必要になります。
- 転入前の市町村で認定を受けている方の申請は、本庁市民課、地区市民センター及び出張所が窓口になります。この場合、介護保険被保険者証の代わりに、転出元市町村の介護保険受給資格証明書を、住民票の転入届と一緒に、本庁市民課、地区市民センター及び出張所へ提出してください。
この内容についてのお問い合わせ先
高齢福祉課認定審査グループ
電話:028-632-2986