情報公開制度 よくある質問
FAQ-ID:10010007
質問情報公開がなされない情報はありますか。
回答
公開できない情報は、
- 法令等で、公開することができないとされるもの
- 特定の個人が分かるもの
- 公開すると、企業などの正当な利益を害するおそれのあるもの
- 公開すると、本市と国・県などとの協力関係を著しく害するもの
- 公開すると、本市の機関内部や国などとの間の審議・検討・調査などに著しい支障が生じるもの
- 公開すると、本市の事務事業の適切な遂行を著しく困難にするもの
- 公開すると、人の生命や財産の保護などに支障が生じるおそれのあるもの
です。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
行政経営部 行政経営課 法務グループ(市役所4階)
電話番号:028-632-2046 ファクス:028-632-5425
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。