資格 よくある質問
FAQ-ID:60050098
質問国民年金の喪失手続きについて知りたい。(外国人が帰国した場合)
回答
外国籍の人が帰国した場合、住民登録の消滅と同時に国民年金は喪失となりますので、手続きは不要です。ただし、国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間が6か月以上あり、年金を受けることができない、日本国籍を有していない外国人が帰国した場合は、保険料を納めた期間に応じて、脱退一時金が支給されます。
脱退一時金の請求
必要なもの
年金手帳または基礎年金番号通知書、パスポート(出国年月日・氏名・生年月日の確認できるページ)の写し、銀行の口座番号が確認できるもの(通帳のコピー等)
届出期間
出国してから2年以内
届出窓口
日本年金機構本部
〒168-8505 東京都杉並区高井戸西3-5-24
(国内から)0570-05-1165
(海外から)81-3-6700-1165
届出人
本人、または代理人(代理人申請は委任状及び 代理人の身分証明(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、健康保険の資格確認書等)
届出方法
郵送
受付時間
随時
注意事項
脱退一時金裁定請求書は日本年金機構ホームページでのダウンロードが可能です。
この内容についてのお問い合わせ先
保険年金課国民年金グループ
電話:028-632-2327