結核予防費補助事業

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ページID1039502  更新日 令和7年4月10日

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交付の目的

学校や施設で実施する結核の健康診断(胸部エックス線検査)について補助金を交付しています。

健康診断を補助することで、結核の発生予防及びまん延防止、もって市民の健康の増進を図ることを目的としています。

対象事業者及び対象事業

宇都宮市内に所在する下記の学校または施設が対象となります。

 

対象事業者

対象事業

 

大学、高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校

(修業年限が1年未満のもの及び国、県又は市町村の設置するものを除く。)

学生又は生徒に対して入学年度に実施する結核の定期健康診断

 

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設(国、県又は市町村の設置するものを除く。)

施設入所者の65歳に達する日の属する年度以降において毎年度実施する結核の定期健康診断

○ 社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設

第1号 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料    または低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設

第3号 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホームまたは軽費老人ホーム

第4号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設

第5号 削除

第6号 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)に規定する女性自立支援施設

交付の基準

次に掲げる額を比較して最も少ない額に3分の2を乗じた額

  1. 次の表の算定基準の欄に定める額
  2. 次の表の対象経費の欄に定める経費の実支出額
  3. 総事業費から寄付金その他の収入の額を控除した額

次に揚げる額の合計額
(1) 基準単価(506円)  ×医療機関で間接撮影を受けた者の実数
(2) 基準単価(1767円)×医療機関で直接撮影を受けた者の実数

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2第1項の規定による健康診断の

ために必要な報酬、職員手当(特殊勤務手当)、賃金、報償費(報償金)、旅費、需用費(消耗品、

燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費、修繕料及び医薬材料費)、役務費(通信運搬費、手数料、

及び損害保険料)、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、備品購入費、並びに公課費

(参考)算定基準にある基準単価は、各年度における「感染症予防事業費等国庫負担(補助)交付要綱」における結核の健康診断等に係る基準単価

申請方法

電子申請にて提出してください。ただし、電子申請が難しい場合は、書面(窓口又は郵送)での提出も可能です。

 

電子申請

令和7年度より電子申請を開始しました。

「宇都宮市電子申請共通システム」より申請してください。 

なお、申請には事前に利用者登録が必要です。個人または事業所名で登録することができますので、登録の上ご利用ください。

書面申請

上記の「結核予防費補助事業マニュアル」に基づき、各様式を作成の上、宇都宮市保健所保健予防課まで窓口または郵送にてご提出ください。

要領・様式

交付要領

交付申請書の様式

(注意)受診(予定)者数の分かる書類(一覧表)を必ず添付してください。

変更・中止・廃止申請書の様式

補助金交付申請後、健康診断を実施した結果、受診者数の大幅な減員などにより10%又は1万円を超える補助金申請額の減少が生じる場合または補助金申請額の増加が生じる場合に変更申請が必要になります。

また、補助金交付申請後、健康診断が中止・廃止になった場合も申請が必要になります。

(注意)受診者数の分かる書類(一覧表等)を必ず添付してください。

実績報告書の様式

(注意)健診費用請求書等の写し(受診者数の分かるもの)を必ず添付してください。

交付請求書の様式

(注意)補助金等確定通知書の写しを必ず添付してください。

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このページに関するお問い合わせ

宇都宮市保健所 保健予防課 感染症予防グループ
電話番号:028-626-1115
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。