令和6年度の新型コロナワクチン接種

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ページID1034051  更新日 令和6年7月25日

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・新型コロナワクチンの「特例臨時接種」(公費負担により無料)は、令和6年3月31日をもって終了となりました。
・令和6年度から、法令上の位置づけが、高齢者のインフルエンザ予防接種と同様の「定期予防接種(B類疾病)」に変更となり、接種は有料(一部自己負担)となります。
・個人の重症化予防を目的に、主に65歳以上の高齢者を対象として、令和6年10月1日から接種を開始します。接種の概要は下記の通りとなります。
(注意)令和6年7月25日時点の情報であり、内容が変更となる可能性があります。

令和6年度の新型コロナワクチン接種の概要

接種対象者
  1. 宇都宮市に住民登録のある65歳以上の市民
  2. 宇都宮市に住民登録のある60歳から64歳の方で「心臓・じん臓・呼吸器の機能」又は「HIVによる免疫の機能」に障がいを有する市民(身体障がい者手帳1級程度)
接種料金

・自己負担額2、000円(予定)

・受診時に医療機関へ直接お支払いください。

(注意)定期予防接種が開始となる前に接種を希望する場合や、定期予防接種の対象外の方が接種する場合は、「任意接種」(全額自己負担で有料。15,000円程度)の扱いとなりますのでご注意ください。

実施期間
令和6年10月1日から令和7年3月31日
接種回数

実施期間中に1人1回

接種場所

市内及び県内の指定医療機関

(注意)詳細が決まり次第、市ホームページで公表します

持っていくもの
  1. 保険証など生年月日がわかるもの
  2. 60歳から64歳の方については、公費負担の対象者であることが確認できる「身体障がい者手帳の写し」または「同程度とみなされる旨の診断書の写し」が必要です。ただし、自己負担免除の対象者で、医療機関に「無料券(自己負担免除証明書)」を持っていく場合には、「身体障がい者手帳の写し」は必要ありません。

自己負担免除制度

以下に該当する方は、接種費用が全額免除されます。ただし、必ず接種を受ける前に市に「自己負担免除申請書」を提出し、発行された「無料券(自己負担免除証明書)」を医療機関に持っていく必要があります。

免除対象者
上記の定期予防接種の対象者のうち、以下のいずれかに該当する方
  1. 市民税非課税世帯
  2. 生活保護被保護者
  3. 中国残留邦人

(注意)自己負担免除申請の開始時期や申請窓口、「自己負担免除申請書」の様式などは、決まり次第、市ホームページでお知らせします。

新型コロナワクチン接種制度の比較

 
 

~令和5年度

(令和6年3月31日まで)

令和6年度~

(令和6年10月1日から)

対象者 生後6か月以上の方
  1. 65歳以上の方
  2. 60~64歳で「心臓・じん臓・呼吸器の機能」又は「HIVによる免疫の機能」に障がいを有する方(身体障がい者手帳1級程度)
接種費用 無料(全額公費負担)

令和6年度の自己負担額は2、000円を予定

(注意)高齢者インフルエンザなど、他の定期予防接種(B類疾病)と同様に、接種費用の3割を自己負担。ただし、新型コロナワクチンに対する国の助成制度やワクチン価格に変更が生じた場合、自己負担額は変更となる可能性があります。

接種券の発送

市から発送

(注意)「接種券」の使用期限は令和6年3月31日までです。4月1日以降は、未使用の「接種券」がお手元にあったとしても使用することはできません。

なし(接種時の提出不要)
予約方法

予約サイトでの「WEB予約」または、コールセンターでの「電話予約」

(注意)予約サイトやコールセンターでの予約受付は令和6年3月末で終了となりました。

医療機関へ直接連絡して予約

よくある質問(Q&A)

定期予防接種の対象外(64歳以下の健常者)は、新型コロナワクチンの接種はできないのですか。

「任意接種」として、有料(全額自己負担)で接種を受けることは可能です。なお、接種開始時期や接種費用は各医療機関によって異なります(15,000円程度)ので、各医療機関に直接お問い合わせください。

新型コロナワクチンの定期接種が始まる「10月」より前に、接種を受けることはできますか。

「任意接種」として、有料(全額自己負担)で接種を受けることは可能です。なお、接種開始時期や接種費用は各医療機関によって異なります(15,000円程度)ので、各医療機関に直接お問い合わせください。

令和6年4月以降の新型コロナワクチンの予約方法は

・予約サイトやコールセンターでの予約受付は令和6年3月末で終了となりました。令和6年4月以降は、直接、医療機関へお問い合わせください。

令和6年4月以降は、どこの医療機関で新型コロナワクチン接種を実施していますか。

・新型コロナワクチンの「定期予防接種」を実施する医療機関については、決まり次第、市ホームページでお知らせする予定です。「任意接種」を実施している医療機関については、各医療機関にお問い合わせください。

新型コロナワクチン特例臨時接種(令和3年2月~令和6年3月)による健康被害については、令和6年4月以降も救済申請を行うことができますか。

新型コロナワクチンの特例臨時接種による健康被害につきましては、令和6年4月以降も、引き続き救済申請の受付を行っています。詳細は下記のリンク先をご覧ください。

令和6年4月以降、新型コロナワクチンの接種証明書は取得できないのですか。

新型コロナワクチン特例臨時接種の期間中(令和3年2月~令和6年3月)に接種したものについては、引き続き保健所保健予防課の窓口において「接種証明書」を交付しています。詳細は下記のリンク先をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

宇都宮市保健所 保健予防課 予防接種グループ
電話番号:028-626-1114 ファクス:028-626-1133
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。