高齢者の新型コロナ予防接種
高齢者の新型コロナ予防接種
新型コロナウイルスとは
・新型コロナウイルス感染症は、令和元年以降、世界的な流行となり、その後も国内の感染者数は増減を繰り返しています。感染経路はヒトからヒトへ咳や飛沫を介して伝播し、特に換気の悪い場所や多くの人が集まる混雑した場所などで感染拡大が確認されています。
・感染すると、高齢者や心臓・腎臓・呼吸器等に基礎疾患を患っていた人は、重症の肺炎を引き起こすことが多く、高熱、下痢、味覚障がい等、様々な症状が見られます。
新型コロナワクチンの効果と副反応
新型コロナワクチンの効果と副反応については、下記のリンク先をご覧ください。
ワクチン説明書
・接種を希望する方は、ワクチン説明書を読み、ワクチンの効果と副反応について、よくご理解の上、接種をご検討ください。
・ワクチン説明書は、定期予防接種を実施している市内の各医療機関にも設置しています。
予防接種を受ける時期
・毎年10月1日から翌年3月31日まで定期予防接種を実施しています。
・予防接種を受けてから新型コロナウイルスに対する抵抗力がつくまでに1~2週間程度かかり、その重症化予防効果は約1年以上、一定程度持続するとされています。新型コロナウイルス感染症は、年に複数回の感染拡大がみられますが、特に年末年始に流行する傾向が見られることから、11月~12月上旬までに接種を受けておくことが有効です。
定期予防接種(公費負担)の接種対象者等
- 接種対象者
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- 接種時に65歳以上の方
- 接種時に60歳から64歳の方で「心臓・じん臓・呼吸器の機能」または「HIVによる免疫の機能」に障がいを有する市民(身体障がい者手帳1級程度)
- 自己負担額
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2,000円。受診時に医療機関へ直接お支払いください。
(注意)高齢者インフルエンザなどの他の定期予防接種(B類疾病)と同様、接種費用の3割を自己負担。ただし、新型コロナ予防接種に対する国の助成制度やワクチン価格に変更が生じた場合、自己負担額は変更となる可能性があります。 - 実施期間
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毎年10月1日から翌年3月31日まで
- 接種回数
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実施期間中に1回
(注意)2回目の接種を希望する場合は、全額自己負担となります。
- 持っていくもの
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1.健康保険証など生年月日がわかるもの
2.60歳から64歳の方については、公費負担の対象者であることが確認できる「身体障がい者手帳の写し」または「同程度とみなされる旨の診断書の写し」が必要です。ただし、自己負担免除の対象者で、医療機関に「無料券(自己負担免除証明書)」を持っていく場合には、「身体障がい者手帳の写し」は必要ありません。
- 接種場所
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市内及び県内の指定医療機関
(注意)市内の指定医療機関については、下記の一覧をご覧ください。県内(市外)の指定医療機関については、後述する「市外での接種について」のリンク先をご参照ください。
自己負担免除制度
・以下の免除対象者に該当する方は、自己負担額が全額免除され、無料で接種を受けることができます。ただし、必ず接種を受ける前に市に「自己負担免除申請書」(下記の添付ファイル参照)を提出し、発行された「無料券(自己負担免除証明書)」を医療機関に持っていく必要があります。申請書の様式は、各申請窓口にも設置しています。
・申請窓口での受付は、毎年10月1日から開始します。なお、接種後に申請をしても、接種費用をお返しすることはできませんのでご注意ください。
- 免除対象者
- 上記の定期予防接種の対象者のうち、以下のいずれかに該当する方
- 市民税非課税世帯
- 生活保護被保護者
- 中国残留邦人
- 申請窓口
- 保健と福祉のまるごと相談(市役所1階)、各地区市民センター・出張所、保健所保健予防課
- 申請窓口に持っていくもの
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1.窓口に来る人の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、パスポート、市民証、住基カード、年金手帳、身体障がい者手帳、後期高齢者医療費保険証、学生証)
2.60歳から64歳の方については、公費負担の対象者であることが確認できる「身体障がい者手帳の写し」または「同程度とみなされる旨の診断書の写し」が必要です。
(注意)窓口で申請する方が、被接種者本人または被接種者の属する世帯の世帯員ではない場合は、必ず「委任状」が必要になります。 - 注意事項
- ・介護老人保健施設などの職員の方で、入居者の申請を大量に行う場合は、保健予防課での申請をお願いします。また、事前に電話連絡(028‐626‐1114)をお願いします。
・交付された「無料券(自己負担免除証明書)」は、接種の際に必ず医療機関へ提出してください。医療機関に提出を忘れた場合は有料となります。また、後から接種費用をお返しすることはできません。
(注意)「自己負担免除申請書」は、高齢者の「新型コロナ」と「インフルエンザ」の両方を一括申請する様式となっており、いずれか一方のみの申請はできません(窓口の混雑を避けるため、2つの予防接種の「無料券」を一括で交付します)。
市外での接種について
やむを得ない事情により、市外での接種を希望する際は、手続きが必要となる場合があります。詳細は下記のリンク先をご覧ください。ご不明な点は保健予防課までお問い合わせください。
高齢者のインフルエンザ予防接種について
高齢者のインフルエンザ予防接種についての詳細は、下記のリンク先をご覧ください。
よくある質問(Q&A)
Q1.定期予防接種の対象者へ個別通知は実施するのか。
A.新型コロナの定期予防接種に該当する方は、毎年、公費負担での接種が可能であり、個別通知は実施していません。
Q2.過去に接種を受けている場合、定期予防接種を受けることはできないのか。
A.新型コロナの定期予防接種の接種対象者に該当している方は、毎年、公費負担での接種が可能です。
Q3.定期予防接種の対象者に該当しない者(64歳以下の健常者)は、新型コロナ予防接種はできないのか。
A.「任意予防接種」として、有料(全額自己負担)で接種を受けることは可能です。なお、接種開始時期や接種費用は各医療機関によって異なりますので、各医療機関に直接お問い合わせください。
Q4.過去に新型コロナにかかったことがある場合、定期予防接種を受けることはできるか。
A.新型コロナは繰り返し罹患する場合もあるため、過去にかかったことがある方も定期予防接種を受けることができます。
Q5.副反応により通院が必要になるなど、健康被害が発生した場合はどうすればいいか。
A.予防接種法に基づく救済制度があります。厚生労働省に対して、申請を行い、予防接種と健康被害の因果関係が否定できないと認定された場合は、医療費などの給付を受けることができます。具体的な申請手続きについては保健予防課(028-626-1134)へご相談ください。
新型コロナ特例臨時接種(令和3年2月~令和6年3月)における健康被害につきましても、引き続き、救済申請の受付を行っています。詳細は下記のリンク先をご覧ください。
Q6.腰痛や足の痛みで歩行が困難であり、自己負担免除の申請窓口が遠くて申請に行けない状況です。申請書を送ってもらい、郵送で申請を受け付けてもらえないか。
A.自己負担免除申請は、窓口で申請していただくのを原則としておりますが、身体の障がいなどでどうしても窓口へ行けない方のために、郵送での申請も受け付けております。郵送での申請の場合、送付先は保健所保健予防課のみ(住所はこのページの一番下に掲載)となります。ご不明な点等ございましたら、お問い合せください。
Q7.新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンは、同時に接種することができますか。また、接種間隔を空ける必要はありますか。
A.新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンの同時接種については、特に医師が必要と認めた場合に可能です。また、他のワクチンとの接種間隔に制限はありません。
Q8.どこの医療機関でどのワクチンを使っているか分かりますか。
A.新型コロナワクチンは複数のメーカーが製造を行っていますが、医療機関ごとに使用ワクチンは異なります。接種を希望する医療機関へお問い合わせください。なお、いずれのワクチンも重症化予防効果が認められています。
Q8.令和6年4月以降、新型コロナの接種証明書は取得できないのですか。
A.新型コロナワクチン特例臨時接種の期間中(令和3年2月~令和6年3月)に接種したものについては、引き続き保健所保健予防課の窓口において「接種証明書」を交付しています。詳細は下記のリンク先をご覧ください。
定期予防接種の期間中(令和6年10月~)に接種したものについては、接種時に医療機関で交付される「接種済証」をご利用ください。
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このページに関するお問い合わせ
宇都宮市保健所 保健予防課 予防接種グループ
電話番号:028-626-1114 ファクス:028-626-1133
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。