新型コロナワクチンの定期予防接種

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ページID1034051  更新日 令和6年10月4日

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・新型コロナワクチンの「定期予防接種」は、令和6年10月1日から開始となります。
・個人の重症化予防を目的としており、接種対象者は重症化リスクが高いとされる「65歳以上の高齢者」と、「60~64歳で一定の基礎疾患のある方」です。
・接種対象者は自己負担額2,000円で接種を受けることができます。接種を希望する方は、ワクチンの効果と副反応についてよくご理解いただいた上で接種をご検討ください。

高齢者等の新型コロナワクチン接種

新型コロナウイルスとは

・新型コロナウイルス感染症は、令和元年以降、世界的な流行となり、その後も国内の感染者数は増減を繰り返しています。感染経路はヒトからヒトへ咳や飛沫を介して伝播し、特に換気の悪い場所や多くの人が集まる混雑した場所などで感染拡大が確認されています。
・感染すると、高齢者や心臓・腎臓・呼吸器等に基礎疾患を患っていた人は、重症の肺炎を引き起こすことが多く、高熱、下痢、味覚障がい等、様々な症状が見られます。

新型コロナワクチンの効果と副反応

新型コロナワクチンの効果と副反応については、下記のリンク先をご覧ください。

予防接種を受ける時期

 予防接種を受けてから新型コロナウイルスに対する抵抗力がつくまでに1~2週間程度かかり、その重症化予防効果は約1年以上、一定程度持続するとされています。新型コロナウイルス感染症は、年に複数回の感染拡大がみられますが、特に年末年始に流行する傾向が見られることから、11月~12月上旬までに接種を受けておくことが有効です。

新型コロナワクチン定期予防接種(公費負担)の対象者

接種対象者
  1. 宇都宮市に住民登録のある65歳以上の市民
  2. 宇都宮市に住民登録のある60歳から64歳の方で「心臓・じん臓・呼吸器の機能」又は「HIVによる免疫の機能」に障がいを有する市民(身体障がい者手帳1級程度)
接種料金

・自己負担額2,000円

・受診時に医療機関へ直接お支払いください。

(注意)定期予防接種が開始となる前に接種を希望する場合や、定期予防接種の対象外の方が接種する場合は、「任意接種」(全額自己負担で有料。接種費用は各医療機関へお問い合わせください)の扱いとなりますのでご注意ください。

実施期間
令和6年10月1日から令和7年3月31日
接種回数

実施期間中に1人1回

持っていくもの

1.健康保険証など生年月日がわかるもの

2.60歳から64歳の方については、公費負担の対象者であることが確認できる「身体障がい者手帳の写し」または「同程度とみなされる旨の診断書の写し」が必要です。ただし、自己負担免除の対象者で、医療機関に「無料券(自己負担免除証明書)」を持っていく場合には、「身体障がい者手帳の写し」は必要ありません。

接種場所

指定医療機関

(注意)市内の指定医療機関については、下記の一覧をご覧ください。県内(市外)の指定医療機関については、後述する「市外での接種について」のリンク先をご参照ください。

自己負担免除制度

・以下の免除対象者に該当する方は、自己負担額2,000円が全額免除され、無料で接種を受けることができます。ただし、必ず接種を受ける前に市に「自己負担免除申請書」(下記の添付ファイル参照)を提出し、発行された「無料券(自己負担免除証明書)」を医療機関に持っていく必要があります。申請書の様式は、各申請窓口にも設置しています。
・申請窓口での受付は、毎年10月1日から開始します。なお、接種後に申請をしても、接種費用をお返しすることはできませんのでご注意ください。

免除対象者
上記の定期予防接種の対象者のうち、以下のいずれかに該当する方
  1. 市民税非課税世帯
  2. 生活保護被保護者
  3. 中国残留邦人
申請窓口
保健と福祉のまるごと相談(市役所1階)、各地区市民センター・出張所、保健所保健予防課
申請窓口に持っていくもの

1.窓口に来る人の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、パスポート、市民証、住基カード、年金手帳、身体障がい者手帳、後期高齢者医療費保険証、学生証)
2.60歳から64歳の方については、公費負担の対象者であることが確認できる「身体障がい者手帳の写し」または「同程度とみなされる旨の診断書の写し」が必要です。
(注意)窓口で申請する方が、被接種者本人または被接種者の属する世帯の世帯員ではない場合は、必ず「委任状」が必要になります。

注意事項
・介護老人保健施設などの職員の方で、入居者の申請を大量に行う場合は、保健予防課での申請をお願いします。また、事前に電話連絡(028‐626‐1114)をお願いします。
・交付された「無料券(自己負担免除証明書)」は、接種の際に必ず医療機関へ提出してください。医療機関に提出を忘れた場合は有料となります。また、後から接種費用をお返しすることはできません。

(注意)「自己負担免除申請書」は、高齢者の「新型コロナ」と「インフルエンザ」の両方を一括申請する様式となっており、いずれか一方のみの申請はできません(窓口の混雑を避けるため、2つの予防接種の「無料券」を一括で交付します)。

市外での接種について

 やむを得ない事情により、市外での接種を希望する際は、手続きが必要となる場合があります。詳細は下記のリンク先をご覧ください。ご不明な点は保健予防課までお問い合わせください。

高齢者のインフルエンザ予防接種について

 高齢者のインフルエンザ予防接種についての詳細は、下記のリンク先をご覧ください。

よくある質問(Q&A)

令和6年3月まで実施していた新型コロナワクチンの「特例臨時接種」と、10月から始まる「定期予防接種」ではどのような違いがありますか

下記のとおり、接種対象者の範囲や自己負担額、予約方法などが異なります。
 

特例臨時接種
(令和3年2月~令和6年3月まで)

定期予防接種
(令和6年10月1日から)

対象者 生後6か月以上の方
  1. 65歳以上の方
  2. 60~64歳で「心臓・じん臓・呼吸器の機能」又は「HIVによる免疫の機能」に障がいを有する方(身体障がい者手帳1級程度)
自己負担額 無料(自己負担なし。全額公費負担)

令和6年度の自己負担額は2,000円

(注意)高齢者インフルエンザなど、他の定期予防接種(B類疾病)と同様に、接種費用の3割を自己負担。ただし、新型コロナワクチンに対する国の助成制度やワクチン価格に変更が生じた場合、自己負担額は変更となる可能性があります。

接種券の発送

市から発送

(注意)「接種券」の使用期限は令和6年3月31日までです。4月1日以降は、未使用の「接種券」がお手元にあったとしても使用することはできません。

なし(接種時の提出不要)
予約方法

予約サイトでの「WEB予約」または、コールセンターでの「電話予約」

(注意)予約サイトやコールセンターでの予約受付は令和6年3月末で終了となりました。

医療機関へ直接連絡して予約

新型コロナワクチン定期予防接種の対象となる人へ「接種券」は郵送されますか。

「接種券」の郵送は令和6年3月で終了となりました。今後は「接種券」がなくても、予防接種を受けることができます(なお、過去の「接種券」は使用できません)。

新型コロナワクチン接種は、今年度も市コールセンターや予約サイトで予約取得できますか。

市コールセンターや予約サイトでの予約受付は令和6年3月で終了しました。今後は、接種を希望する医療機関へ直接連絡し、予約を行ってください。

新型コロナワクチンとそれ以外のワクチンは、同時に接種することができますか。また、接種間隔を空ける必要はありますか。

新型コロナワクチンとそれ以外のワクチンの同時接種については、特に医師が必要と認めた場合に可能です。また、他のワクチンとの接種間隔に制限はありません。

定期予防接種の対象外(64歳以下の健常者)は、新型コロナワクチンの接種はできないのですか。

「任意接種」として、有料(全額自己負担)で接種を受けることは可能です。なお、接種開始時期や接種費用は各医療機関によって異なりますので、各医療機関に直接お問い合わせください。

どこの医療機関でどのワクチンを使っているか分かりますか。

新型コロナワクチンは複数のメーカーが製造を行っていますが、医療機関ごとに使用ワクチンは異なります。接種を希望する医療機関へお問い合わせください。なお、いずれのワクチンも重症化予防効果が認められています。

60歳以上64歳以下で「呼吸器の機能」に障がいがある(身体障がい者手帳1級)のですが、接種条件に該当していることをどのように示せばいいのでしょうか。

接種を受ける医療機関へ「身体障がい者手帳」を提示してください。

新型コロナワクチンの定期予防接種が始まる「令和6年10月」より前に、接種を受けることはできますか。

「任意接種」として、有料(全額自己負担)で接種を受けることは可能です。なお、接種開始時期や接種費用は各医療機関によって異なりますので、各医療機関に直接お問い合わせください。

新型コロナワクチンの接種後、重い副反応が発生した場合は、どのように対応すればいいですか。

・まずは、接種を受けたかかりつけの医療機関等で応急処置を受けてください。その後、宇都宮市保健所保健予防課(028‐626‐1134)へご連絡ください。
・一般的にワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が生じることがあります。きわめてまれではあるものの、不可避的に発生することから、予防接種法に基づく救済制度が設けられています。詳細は以下のリンク先をご覧ください。

新型コロナワクチン特例臨時接種(令和3年2月~令和6年3月)による健康被害については、令和6年4月以降も救済申請を行うことができますか。

新型コロナワクチンの特例臨時接種による健康被害につきましては、令和6年4月以降も、引き続き救済申請の受付を行っています。詳細は下記のリンク先をご覧ください。

令和6年4月以降、新型コロナワクチンの接種証明書は取得できないのですか。

・新型コロナワクチン特例臨時接種の期間中(令和3年2月~令和6年3月)に接種したものについては、引き続き保健所保健予防課の窓口において「接種証明書」を交付しています。詳細は下記のリンク先をご覧ください。
・定期予防接種の期間中(令和6年10月~)に接種したものについては、接種時に医療機関で交付される「接種済証」をご利用ください。

腰痛や足の痛みで歩行が困難であり、自己負担免除の申請窓口が遠くて申請に行けない状況です。申請書を送ってもらい、郵送で申請を受け付けてもらえないでしょうか。

自己負担免除申請は、窓口で申請していただくのを原則としておりますが、身体の障がいなどでどうしても窓口へ行けない方のために、郵送での申請も受け付けております。郵送での申請の場合、送付先は保健所保健予防課のみ(住所はこのページの一番下に掲載)となります。ご不明な点等ございましたら、お問い合せください。

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このページに関するお問い合わせ

宇都宮市保健所 保健予防課 予防接種グループ
電話番号:028-626-1114 ファクス:028-626-1133
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。