予防接種健康被害救済制度

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ページID1040827  更新日 令和7年6月11日

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予防接種健康被害救済制度について

接種を受けた後に副反応が起きた場合の健康被害救済制度

・一般的にワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が生じることがあります。極めてまれではあるものの、不可避的に発生することから、法律に基づく救済制度が設けられています。
・定期予防接種や臨時接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障がいが残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定した時は、予防接種法に基づく救済(医療費や障がい年金等の給付)が受けられます。国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われ、ワクチンの接種による健康被害と認められた場合に給付が行われます。
・健康被害救済に係る請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。

・なお、任意予防接種(予防接種法に基づかない接種)による健康被害については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法によって救済制度が設けられています。詳細は下記のリンク先をご覧ください。

定期予防接種・臨時接種の健康被害救済に係る給付の種類

  種類
医療機関で医療を受けた場合 医療費及び医療手当
障がいが残ってしまった場合

障がい児養育年金(18歳未満)または障がい年金(18歳以上)

亡くなられた場合 葬祭料、死亡一時金

(注意)給付額は年度によって異なります。詳細は下記のリンク先をご覧ください。

請求から給付までの流れ

給付の流れ

・健康被害救済に係る請求書などの書類を宇都宮市保健所へご提出いただく必要があります(必要な書類は、症状や状況によって変わりますので、まずはお電話でご相談ください)。
・本市では、ご提出いただいた請求書や予防接種を受ける前後のカルテなどをもとに、専門医師などで構成される予防接種委員会を開催し、必要資料を取りまとめ、国へ提出します。
・国は、市町村から提出された資料に基づき、予防接種・感染症・法律などの専門家により構成される「疾病・障がい認定審査会」で、予防接種と健康被害の因果関係を判断する審査を行います。
・審査の結果を受け、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村から請求者に対し、支給できるかどうかをお知らせします。

注意事項

・請求書をご提出いただいてから、国の審査結果が出るまでは一定期間を要します(1年以上かかる場合もあります)ので、あらかじめご承知おきください。
・国の審査過程で、追加で資料提出を求められる場合があります。

新型コロナ予防接種に係る健康被害について

健康被害救済の申請先

・新型コロナ予防接種は、「令和3年2月から令和6年3月末まで」予防接種法に基づく臨時接種として実施していました。また、「令和6年10月以降」は、予防接種法に基づく「定期予防接種」として接種を開始しました。
・このため、新型コロナワクチン接種に係る救済制度の取り扱いについては、「接種日」や「定期接種か否か」によって、対象となる救済制度(請求先や給付額)が異なるため、注意が必要です。申請される方は下記をご確認ください。

令和6年4月以降の救済制度イメージ図

新型コロナ予防接種(臨時接種)に係る健康被害救済制度の申請状況(宇都宮市)

(令和7年1月31日時点)

 

申請件数

認定件数

否認件数

宇都宮市

77件

45件

15件

(注意)各件数は、新型コロナ予防接種(臨時接種)に係る最初の申請があった令和3年度以降の累計になります。市予防接種委員会の開催後に更新します。

新型コロナ予防接種(臨時接種)に係る健康被害救済制度の申請状況(全国)

下記のリンク先をご覧ください。厚生労働省の「疾病・傷害認定審査会」が審議結果等を公表しています。

お問い合わせ

・定期予防接種・臨時接種による健康被害が生じた場合の救済申請の手続きなどについては、宇都宮市保健所保健予防課(028-626-1134)へご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

宇都宮市保健所 保健予防課 予防接種グループ
電話番号:028-626-1114 ファクス:028-626-1133
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。