麻しん風しん混合の定期予防接種に係る「長期療養の特例措置」
ワクチン供給不足に伴う麻しん風しん混合の定期予防接種の期間延長(特例措置)
・麻しん風しん混合ワクチンについては、一部のメーカーで出荷停止があったことから、令和6年度においてワクチンの供給不足が続いていました。
・このため、令和6年度の麻しん風しん混合の定期予防接種の対象者で、ワクチンの供給不足により、対象年齢の範囲内で予防接種を受けられなかった場合は、公費負担で接種できる期間を2年間延長する「長期療養の特例措置」が適用されることになりました。
・特例措置の対象者は下記のとおりです(対象者には今後、個別通知を発送する予定です)。
・特例措置による予防接種を希望する場合は、市への事前申請は不要です。指定医療機関に連絡し、予約をとった上で予防接種を受けてください。
(注意)すでに定期予防接種の対象年齢の範囲内で接種が完了している方は対象外です。
麻しん風しんの |
「長期療養の特例措置」の対象者 |
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第1期 |
令和6年度に1歳となった者で未接種者 |
第2期 |
令和6年度に年長児で未接種者(平成30年4月2日から平成31年4月1日までに生まれた者) |
第5期(追加的対策事業) |
昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性で、令和7年3月31日までに風しん抗体検査を実施した結果、抗体が不十分であった未接種者 (注意)特例措置による予防接種を希望する場合は、抗体検査後に発行される「風しん抗体検査受診票」など、検査結果が分かる書類を医療機関に持参してください。 |
このページに関するお問い合わせ
宇都宮市保健所 保健予防課
電話番号:028-626-1114
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
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