高齢者の帯状疱疹ワクチン定期予防接種

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ページID1039843  更新日 令和7年4月8日

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帯状疱疹ワクチンの定期予防接種を令和7年4月から開始します。

・帯状疱疹ワクチンは、国において、予防接種法に基づく「定期予防接種」に位置づける方針が示されたことから、65歳の高齢者等を対象に令和7年4月から接種を開始します。接種を希望する方は、制度内容やワクチンの効果をよくご確認いただいた上で接種をご検討ください。
・なお、50歳以上を対象とした本市独自の帯状疱疹ワクチン補助事業については、定期予防接種開始に伴い、令和7年3月末をもって終了となります(補助事業については下記のリンク先をご覧ください)。

 

帯状疱疹ワクチン定期予防接種

帯状疱疹とは

 帯状疱疹は、水ぼうそうと同じウイルスを原因として発症する皮膚の病気です。子どもの時に感染した水ぼうそうが治った後も、ウイルスは体内に潜伏していて、ストレスや過労、加齢などで免疫力が低下した際に、ウイルスが再び活性化して帯状疱疹を発症します。発症すると、皮膚がピリピリするような痛みを感じ、その部分に赤みや水疱形成などの皮膚症状が現れます。皮膚症状が治った後も、帯状疱疹後神経痛(PHN)と呼ばれる痛みが長期間続くこともあります。
 感染予防のためには、予防接種を受けるほか、食事のバランスに気をつける、睡眠をきちんととるなどの規則正しい生活習慣や適度に体を動かすことなど、帯状疱疹になりにくい体作りが大切です。

定期予防接種(公費負担)の対象者

 過去に帯状疱疹ワクチンの接種を受けたことがなく、以下に該当する方が対象となります。

 

制度内容

接種対象者

・当該年度に、65歳となる者
・接種時に、60~64歳で「HIVによる免疫の機能」に障がいのある者(身体障がい者手帳1級程度)

経過措置 ・令和7年から令和11年(5年間)の各年度に、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる者
・令和7年度に、101歳以上となる者

(注意)5年間の経過措置期間(令和7年4月~令和12年3月末まで)は、年度年齢(年度内に誕生日を迎えて65歳になる者等)が対象者となります。 

【令和7年度の対象者】

年齢

生年月日

65歳

昭和35年4月2日~昭和36年4月1日

70歳

昭和30年4月2日~昭和31年4月1日

75歳

昭和25年4月2日~昭和26年4月1日

80歳

昭和20年4月2日~昭和21年4月1日

85歳

昭和15年4月2日~昭和16年4月1日

90歳

昭和10年4月2日~昭和11年4月1日

95歳

昭和5年4月2日~昭和6年4月1日

100歳

大正14年4月2日~大正15年4月1日

101歳以上

大正14年4月1日以前に生まれた方

 

ワクチンの種類と自己負担額

 ワクチンは2種類あり、いずれも重症化予防効果があります。接種対象者は以下の自己負担額を受診時に医療機関へ直接お支払いください。 

ワクチンの種類

水痘ワクチン(生ワクチン)

帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン)

予防効果

約50%、約5年間持続

約90%、約10年間持続

接種回数

1回接種

2か月の間隔で2回接種

自己負担額(予定)

2,500円

13,000円(6,500円×2回)

接種期間

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(通年)

接種場所

市内及び県内の指定医療機関
(注意)市内の指定医療機関については、下記の一覧をご覧ください。県内の指定医療機関については、後述する「市外での接種について」のリンク先「県内(市外)での定期予防接種を希望する場合」をご参照ください。

 

自己負担免除制度

・以下の免除対象者に該当する方は、自己負担額が全額免除され、無料で接種を受けることができます。ただし、必ず接種を受ける前に市に「自己負担免除申請書」(下記の添付ファイル参照)を提出し、発行された「無料券(自己負担免除証明書)」を医療機関に持っていく必要があります。申請書の様式は、各申請窓口にも設置しています。
・申請窓口での受付は、令和7年4月1日から開始します。なお、接種後に申請をしても、接種費用をお返しすることはできませんのでご注意ください。

免除対象者
上記の定期予防接種の対象者のうち、以下のいずれかに該当する方

1.市民税非課税世帯

2.生活保護被保護者

3.中国残留邦人

申請窓口
保健と福祉のまるごと相談(市役所1階)、各地区市民センター・出張所、保健所保健予防課
申請窓口に持っていくもの
1.窓口に来る人の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、パスポート、市民証、住基カード、年金手帳、身体障がい者手帳、後期高齢者医療費保険証、学生証)
2.60歳から64歳の方については、公費負担の対象者であることが確認できる「身体障がい者手帳の写し」または「同程度とみなされる旨の診断書の写し」が必要です。
(注意)窓口で申請する方が、被接種者本人または被接種者の属する世帯の世帯員ではない場合は、必ず「委任状」が必要になります。
注意事項
・介護老人保健施設などの職員の方で、入居者の申請を大量に行う場合は、保健予防課での申請をお願いします。また、事前に電話連絡(028‐626‐1114)をお願いします。
・交付された「無料券(自己負担免除証明書)」は、接種の際に必ず医療機関へ提出してください。医療機関に提出を忘れた場合は有料となります。また、後から接種費用をお返しすることはできません。

市外での接種について

 やむを得ない事情により、市外での接種を希望する際は、手続きが必要となる場合があります。詳細は下記のリンク先をご覧ください。ご不明な点は保健予防課までお問い合わせください。

よくある質問(Q&A)

Q1.接種対象者となる「65歳」とは満年齢か。年度年齢か。

A.5年間の経過措置期間(令和7年4月~令和12年3月末まで)では、年度年齢(年度内に誕生日を迎えて65歳になる者)の方が接種対象です。例えば、令和7年度に65歳であっても、当該年度中に66歳となる方は接種対象になりませんのでご注意ください。
(注意)高齢者肺炎球菌(満年齢)とは接種対象の範囲が異なります。

Q2.定期予防接種の対象者へ個別通知は実施するのか。

A.令和7年4月下旬以降、定期予防接種の対象となる方に対し、市から案内はがきを送付する予定です。なお、案内はがきが到着する前であっても、定期予防接種の対象者に該当していれば、公費負担で接種を受けることができます。

Q3.過去に帯状疱疹にかかったことがある場合、定期接種を受けることはできるか。

A.帯状疱疹は繰り返し罹患する場合もあるため、過去にかかったことがある方も定期予防接種を受けることができます。

Q4.過去に接種を受けている場合、定期予防接種を受けることはできないのか。

A.定期予防接種を受けることはできませんが、「任意接種」として全額自己負担での接種は可能です。

Q5.令和7年4月以降、定期予防接種の対象者に該当しない者(64歳以下の健常者等)は帯状疱疹ワクチンを接種できないのか。

A.定期予防接種の対象者に該当しない者は、「任意接種」として全額自己負担での接種は可能です。

Q6.副反応により通院が必要となるなど、健康被害が発生した場合はどうすればいいか。

A.予防接種法に基づく救済制度があります。厚生労働省に対して、申請を行い、予防接種と健康被害の因果関係が否定できないと認定された場合は、医療費などの給付を受けることができます。具体的な申請手続きについては保健予防課(028-626-1134)へご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

宇都宮市保健所 保健予防課
電話番号:028-626-1114
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。