高齢者の肺炎球菌予防接種

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ページID1004431  更新日 令和8年4月1日

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高齢者の肺炎球菌定期予防接種におけるワクチンの変更について

・令和8年4月1日以降、高齢者の肺炎球菌定期予防接種に使用するワクチンが、より重症化予防効果の高いワクチンへ変更となります。これに伴い自己負担額が変更となりますので、ご了承ください。

 

変更前

(令和8年3月31日まで)

変更後

(令和8年4月1日以降)

使用ワクチン

莢膜ポリサッカライドワクチン

(ワクチン名:ニューモバックス)

結合型ワクチン

(ワクチン名:プレベナー20)

自己負担額

2,500円

3,500円

(注意)令和8年4月1日以降にニューモバックスを接種した場合、費用は全額自己負担となります。

高齢者の肺炎球菌予防接種

肺炎球菌とは

 肺炎球菌は、高齢者の肺炎の原因となる頻度が最も高い病原体で、90種類以上の型があります。この菌は、主に気道の分泌物に含まれ、咳やくしゃみなどを通じて飛沫感染します。日本人の約5~10%の高齢者では鼻や喉の奥に菌が常在しているとされます。これらの菌が増殖し、下気道や血流中へ侵入することで、気管支炎、肺炎、敗血症などの重い合併症を起こすことがあります。

肺炎球菌ワクチンの効果と副反応

・肺炎球菌には90種類以上の型がありますが、肺炎球菌予防接種により、そのうちの20種類(20価)に対して免疫をつけることができます。接種後1か月で最も効果が高くなり、少なくとも4~5年は効果が持続します。
・ワクチン接種後に以下のような副反応がみられることがあります。

主な副反応の発現割合

肺炎球菌ワクチン「プレベナー20」

10%以上

疼痛、筋肉痛、関節痛、頭痛、疲労

1~10%未満

発赤、腫れ

1%未満

発疹、かゆみ、多汗症、せき、熱感、じんましん、胃炎、下痢、筋浮腫、味覚不全、動悸、悪寒、発熱など

頻度不明

気管支痙攣、皮膚炎、嘔吐、リンパ節症、顔面浮腫など

 

ワクチン説明書

・接種を希望する方は、ワクチン説明書を読み、ワクチンの効果と副反応について、よくご理解の上、接種をご検討ください。
・ワクチン説明書は、定期予防接種を実施している市内の各医療機関にも設置しています。

予防接種を受ける時期

 肺炎球菌の予防接種は、1年を通していつでも受けることができます。また、以下の定期予防接種の対象者については、公費負担で接種を受けることができます。

定期予防接種(公費負担)の接種対象者等

接種対象者

 過去に肺炎球菌予防接種を受けたことがなく、以下に該当する方が対象となります。

  1. 接種時に65歳の方
  2. 接種時に60歳から64歳の方で「心臓・じん臓・呼吸器の機能」または「HIVによる免疫の機能」に障がいを有する方(身体障がい者手帳1級程度)
自己負担額
3,500円。受診時に医療機関へ直接お支払いください。
接種回数
生涯に1度
病院に持っていくもの
  1. マイナンバーカードなど生年月日がわかるもの
  2. 60歳から64歳の方については、公費負担の対象者であることが確認できる「身体障がい者手帳の写し」または「同程度とみなされる旨の診断書の写し」が必要です。ただし、自己負担免除の対象者で、医療機関に「無料券(自己負担免除証明書)」を持っていく場合には、「身体障がい者手帳の写し」は必要ありません。
接種場所
市内及び県内の指定医療機関
(注意)市内の指定医療機関については、下記の一覧をご覧ください。県内(市外)の指定医療機関については、後述する「市外での接種について」のリンク先をご参照ください。

自己負担免除制度

・以下の免除対象者に該当する方は、自己負担額が全額免除され、無料で接種を受けることができます。ただし、必ず接種を受ける前に市に「自己負担免除申請書(下記の添付ファイル参照)」を提出し、発行された「無料券(自己負担免除証明書)」を医療機関に持っていく必要があります。申請書の様式は、各申請窓口にも設置しています。
・なお、接種後に申請をしても、接種費用をお返しすることはできませんのでご注意ください。

免除対象者
上記の定期予防接種の対象者のうち、以下のいずれかに該当する方
  1. 市民税非課税世帯
  2. 生活保護被保護者
  3. 中国残留邦人
申請窓口
保健と福祉のまるごと相談窓口(市役所1階)、各地区市民センター・出張所、保健所保健予防課
申請窓口に持っていくもの
  1. 窓口に来る方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書、パスポート、市民証、住基カード、年金手帳、身体障がい者手帳、後期高齢者医療資格確認書、学生証)
  2. 60歳から64歳の方については、公費負担の対象者であることが確認できる「身体障がい者手帳の写し」または「同程度とみなされる旨の診断書の写し」が必要です。

(注意)窓口で申請する方が、被接種者本人または被接種者の属する世帯の世帯員ではない場合は、必ず「委任状」が必要になります。

注意事項

・介護老人保健施設などの職員の方で、入居者の申請を大量に行う場合は、保健予防課での申請をお願いします。また、事前に電話連絡(028-626-1114)をお願いします。
・交付された「無料券(自己負担免除証明書)」は、接種の際に必ず医療機関へ提出してください。医療機関に提出を忘れた場合は有料となります。また、後から接種費用をお返しすることはできません。

・市民税非課税世帯について、4~6月に免除申請を行う場合は「旧年度の課税情報」、7月~翌年3月に免除申請を行う場合は「現年度の課税情報」をもとに確認を行います。

市外での接種について

 やむを得ない事情により、市外での接種を希望する場合は、手続きが必要となる場合があります。詳細は下記のリンク先をご覧ください。ご不明な点は保健予防課へお問い合わせください。

よくある質問(Q&A)

Q1.定期予防接種の対象者へ個別通知は実施するのか。

A.65歳になる月の翌月を目安に個別通知を随時郵送しています(特に手続きをしなくても郵送されます)。なお、個別通知が到着する前であっても、定期予防接種の対象者に該当していれば、公費負担で接種を受けることができます。

Q2.過去に接種を受けている場合、定期予防接種を受けることはできないのか。

A.定期予防接種として受けることはできませんが、「任意予防接種」として全額自己負担での接種は可能です。

Q3.令和8年4月から肺炎球菌ワクチンが「プレベナー20」に切替えとなるそうだが、過去に「ニューモバックス」で接種を受けている場合は、あらためて定期予防接種を受けることはできないのか。

A.定期予防接種として受けることはできませんが、「任意予防接種」として全額自己負担での接種は可能です。

Q4.定期予防接種の対象者に該当しない者(64歳以下の健常者等)は肺炎球菌予防接種を受けることはできないのか。

A.「任意予防接種」として全額自己負担での接種は可能です。なお、接種費用は各医療機関によって異なりますので、各医療機関に直接お問い合わせください。

Q5.過去に肺炎球菌にかかったことがある場合、定期予防接種を受けることができるか。

A.肺炎球菌は繰り返し罹患する場合もあるため、過去にかかったことがある方も定期予防接種を受けることができます。

Q6.副反応により通院が必要となるなど、健康被害が発生した場合はどうすればいいか。

A.予防接種法に基づく救済制度があります。厚生労働省に対して、申請を行い、予防接種と健康被害の因果関係が否定できないと認定された場合は、医療費などの給付を受けることができます。具体的な申請手続きについては保健予防課(028-626-1134)へご相談ください。

Q7.腰痛や足の痛みで歩行が困難であり、自己負担免除の申請窓口が遠くて申請に行けない状況です。申請書を送ってもらい、郵送での申請を受け付けてもらえないか。

A.自己負担免除申請は、窓口で申請していただくのを原則としておりますが、身体の障がいなどでどうしても窓口に行けない方のために、郵送での申請も受け付けております。郵送での申請の場合、送付先は保健所保健予防課のみ(住所は下記のとおり)となります。ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

宇都宮市保健所 保健予防課 予防接種グループ
電話番号:028-626-1114 ファクス:028-626-1133
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。