令和3年度教育・保育施設等の入所申込
保育を必要とする状況を証明する書類など、必要書類を添えてお申込ください。
令和3年度教育・保育施設等入所のご案内(ダウンロード)
受付期間
入所希望月 |
申込期間 |
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令和3年5月 |
令和3年3月11日(木曜日)~令和3年4月12日(月曜日)まで |
令和3年6月 |
令和3年4月13日(火曜日)~令和3年5月10日(月曜日)まで |
令和3年7月 |
令和3年5月11日(火曜日)~令和3年6月10日(木曜日)まで |
令和3年8月 |
令和3年6月11日(金曜日)~令和3年7月12日(月曜日)まで |
令和3年9月 |
令和3年7月13日(火曜日)~令和3年8月10日(火曜日)まで |
令和3年10月 |
令和3年8月11日(水曜日)~令和3年9月10日(金曜日)まで |
令和3年11月 |
令和3年9月13日(月曜日)~令和3年10月11日(月曜日)まで |
令和3年12月 |
令和3年10月12日(火曜日)~令和3年11月10日(水曜日)まで |
令和4年1月 |
令和3年11月11日(木曜日)~令和3年11月30日(火曜日)まで |
令和4年2月 |
令和3年11月11日(木曜日)~令和3年11月30日(火曜日)まで |
令和4年3月 |
令和3年11月11日(木曜日)~令和3年11月30日(火曜日)まで |
- 入所は各月1日付の入所(園)となります。
- 5月から12月までの締切日は10日ですが、土曜、日曜、祝休日に当たる場合は、次の平日が締切になります。また、1月から3月については、変則的な締切となりますので、ご注意ください。
受付場所
- 保育課保育グループ(市役所本庁舎2階D9番窓口)(午前8時30分~午後7時)
- 平石・富屋・姿川・河内地区市民センター(午前8時30分~午後5時15分)
- 各認定こども園(開園時間内)
- 各保育所(開園時間内)
- 各地域型保育事業(開園時間内)
(注意)ただし、市外の教育・保育施設等に入所を希望される方、その他特別な事情がある方につきましては、直接保育課にお申込ください。
(注意)児童の乳幼児健診を受けられていない方や発達に不安をお持ちの方、発達支援児保育を希望される方につきましては、保育課で児童の面接を行います。申込締切日直前は、面接が混み合うことが予想されますので、お早めにご連絡ください。また、申込みまでに別途必要な書類を準備していただく場合がございます。
提出書類
支給認定申請書・入所(園)申込書
申込みするお子さまの人数分必要です。
保育が必要な要件等 |
証明書類 |
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就労の場合 |
就労証明書(簡易版) |
出産の場合 |
新生児の母子健康手帳(表紙と出産予定日が確認できるページのコピー) |
保護者の病気等の場合 |
医師の診断書又は障がい者手帳・療育手帳のコピー |
同居親族の介護・看護の場合 |
医師の診断書等や被介護者の介護・看護の必要が分かるもの及び介護計画表 |
就学・技能習得の場合 |
学生証(在学証明書のコピー)・受講の証明ができるもの及びカリキュラム等 |
災害にあった場合 |
罹災証明書等 |
虐待等があった場合 |
第三者機関の証明 |
求職活動の場合 |
求職活動専念申立書及びハローワークカード・雇用保険受給証明書のコピー |
健康状況申告書
お子さまの健診・予防接種の記録・アレルギー・既往歴を記入してください。
個人番号(マイナンバー)
教育・保育施設等の入所申込の手続きには、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「子ども・子育て支援法施行規則」に基づき、「支給認定申請書・入所(園)申込書」へのマイナンバーの記載及び窓口での番号確認が必要です。
- マイナンバーカード
- マイナンバー通知カード
- 個人番号通知書
- 個人番号記載の住民票の写し
(注意)世帯全員分の1~4いずれかの書類が確認できないと申請を受け付けることができません。
申請者の本人確認書類
マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど写真付き身分証明書
(注意)認定こども園、保育所、地域型保育事業に申込む場合、申請者の本人確認書類及びマイナンバーが分かる書類の写しを添付してください。
その他の書類
- 保護者又は児童が外国籍の方は、在留カード又は特別永住者証明書のコピー(表裏)
- 生活保護受給中の方は生活保護受給証明書
ならし保育
入園当初から1日保育になると、児童にとって大きな負担になります。無理なく保育園生活に慣れるために、保育時間を徐々に長くしていきますので、ご協力をお願いします(おおむね1週間から2週間)。
利用者負担額(保育料)
利用者負担額(保育料)の金額
- 利用者負担額(保育料)の金額は、利用者負担額(保育料)基準額表(月額)により決定します。
- 延長保育を利用する場合は、別途、延長保育料がかかります。
利用者負担額(保育料)の階層区分の決定
- 利用者負担額(保育料)の階層区分を決定するにあたっては、基本、父母それぞれの市町村民税所得割課税額を合算して算定します。(父母の合計所得金額がそれぞれ32万円以下であって、同居の祖父・祖母がいる場合には、同居の祖父又は祖母のうち、市町村民税所得割課税額のより高い人物を算定に含めます。)
- マイナンバー制度における情報連携の本格運用に伴い、平成30年12月以降に申請された方のうち、市町村民税所得割課税額が確認できない方(他市町村から転入された方や単身赴任中の方など)につきまして、支給認定申請書・入所申込書にマイナンバーを記載していただいた場合、宇都宮市が他市町村に直接照会を行うことで市町村民税所得割課税額の確認が可能となるため、課税資料の提出が不要となります。(一部例外有り)
利用者負担額(保育料)の請求
- 保育所の利用者負担額(保育料)は市が請求します。
- 認定こども園と地域型保育事業の利用者負担額(保育料)は、施設から直接請求します。
利用者負担額(保育料)の納付
- 保育所入所者は、口座振替の手続きをお願いします。
「口座振替依頼書」は、保育課(市役所本庁舎)又は各保育所に備えてあります。本市への郵送によるお申込みもできます。(ゆうちょ銀行は非対応)
20日までに口座振替のお申込みをされた方は、原則、翌月の利用者負担額(保育料)から口座振替を開始します。郵送でのお申込みの場合は月末までのお申込みで、翌々月より口座振替を開始いたします。
振替日(納付日)は、毎月末日です。ただし、月末が土・日・祝日・年末年始の場合は、金融機関の翌営業日となります。 - 認定こども園や地域型保育事業入所者は、入所された認定こども園や事業者にお支払いいただきます。
お支払いについては、認定こども園や事業者からお知らせします。 - 保育所の健全な運営のため、期限内納付にご協力ください。
変更届の提出
教育・保育施設等に入所後、転居や離別、婚姻等により、住所、世帯状況等に変更があった場合には、速やかに教育・保育施設等又は保育課に変更届を提出してください。
退所届の提出
家庭の事情により教育・保育施設等を退所する場合は、速やかに教育・保育施設等又は保育課に退所届を提出してください。なお、月の中途で退所する場合でも、月額分の保育料をお納めいただくことになります。
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このページに関するお問い合わせ
子ども部 保育課 入所・給付グループ(市役所2階D-9番窓口)
電話番号:028-632-2393 ファクス:028-638-8941
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。