人工内耳装用児支援加算について

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ページID1047910  更新日 令和8年5月28日

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加算の内容

難聴児のうち人工内耳を装用する障がい児に対して、医療機関等との連携の下で、言語聴覚士により指定児童発達支援を行った場合に算定できます。

加算算定の要件

人工内耳装用児支援加算2

以下のいずれも満たす場合に算定すること。

⑴ 言語聴覚士を1以上配置(常勤換算に限らない単なる配置で可)していること。

⑵ 関係機関(保育所や学校、障害児通所事業所等)の求めに応じて、人工内耳装用児への支援に関する相談援助を行うこと。相談援助を行った場合には、実施日時及びその内容の要点に関する記録を作成すること。

⑶ 言語聴覚士が人工内耳装用児の状態や個別に配慮すべき事項等を把握し、児童発達支援管理責任者と連携して当該事項を通所支援計画に位置付けて支援を行うこと。

⑷ 人工内耳装用児への適切な支援を提供するため、人工内耳装用児の主治医又は眼科もしくは耳鼻咽喉科の診察を行う医療機関との連携体制が確保されいていること。

加算請求の流れ (宇都宮市内にお住まいの利用者の場合)

    手順
1 事業者→保護者 申請書の事業所記入欄を記入し、加算の内容について保護者へ説明
2 保護者→市

申請書を提出(毎月15日までに申請)

(注意)受給者証更新の都度毎年申請が必要です。

3 市→保護者 「人工内耳装用児支援加算」が記載された受給者証を送付

4

保護者→事業所 受給者証を事業所に提示
5 事業所→国保連 請求

 

注意点

・ 本加算に係る認定申請は、受給者証の更新の都度毎年必要です 。

申請書

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このページに関するお問い合わせ

子ども部 子ども発達センター
電話番号:028-647-4720 ファクス:028-647-4715
住所:〒320-0851 宇都宮市鶴田町970-1
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。