人権よろず相談

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ページID1024070  更新日 令和7年4月1日

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守られていますか、あなたの人権

人権とは

 誰もが生まれながらに持つ権利、人が人らしく生きる権利、全ての人が幸せになれる権利、それが人権です。
 人権は、誰にとっても身近で大切なもの。互いに相手を思いやり、それぞれの人権を大切に守りながら、共に幸せに暮らせる社会を築きましょう。

人権侵害の現状

 令和4年度に内閣府が実施した「人権擁護に関する世論調査」によると、人権を侵害されたと思ったことがある人の割合は27.8パーセントとなっています。
 人権侵害の具体的な事例としては、「あらぬ噂、他人からの悪口、かげ口(54.4パーセント)」」、「職場での嫌がらせ(30.1パーセント)」、「名誉・信用のき損・侮辱(22.9パーセント)」、「プライバシーの侵害(18.8パーセント)」、「学校でのいじめ(18.1パーセント)」などが挙げられます。

宇都宮市人権施策推進指針

 宇都宮市では、平成16年3月に「宇都宮市人権施策推進指針」を策定しました。

人権擁護委員

 人権擁護委員は、日常生活に埋もれている人権問題をすくい上げるために、市町村長の推薦を受け、法務大臣から委嘱された民間ボランティアです。宇都宮市には現在、25人の委員がいます。

 人権擁護委員は、次のことに取り組んでいます。

  • 地域住民の皆さんから人権相談を受け、問題解決のお手伝いをすること
  • 人権侵害による被害者を救済するための活動をすること
  • 人権意識を高めるためのさまざまな人権啓発活動をすること

人権擁護委員名簿

  • 阿久津正巳
  • 石井信行
  • 上澤久子
  • 上野節子
  • 臼井佳子
  • 大島孝子
  • 大瀧伸一
  • 小笠原弘
  • 小川浩
  • 川上幸子
  • 吉川文子(副会長)
  • 久保田智也
  • 小林純枝
  • 五味渕玲子
  • 宗崎知子
  • 高橋啓子
  • 田崎榮一(副会長)
  • 土田民江
  • 綱河和子
  • 野村友子
  • 平野幸子
  • 平野洋一(会長)
  • 村岡裕之
  • 山田葉子
  • 渡邉敏夫

(五十音順、令和7年4月1日現在) 

毎年6月1日は人権擁護委員の日

 昭和24年6月1日に人権擁護委員法が施行されたことを記念し、昭和57年に設けられました。この日を中心に人権擁護委員制度の周知と人権思想の普及・高揚のため、全国的に啓発活動を展開しています。

人権よろず相談を実施しています。

 「人権よろず相談」は、日常の生活で悩んでいることや差別、体罰、虐待、いじめ、セクシャル・ハラスメント、近隣間での揉め事など、人権に関するさまざまな相談に、人権擁護委員が応じるものです。相談を希望される場合は、下記までご相談ください。相談は無料です。秘密は守ります。

人権よろず相談

・ 実施機関:宇都宮人権擁護委員協議会宇都宮部会・宇都宮市
・ 日時:原則として毎月第2水曜日。午前10時から正午、午後1時から午後3時まで。
・ 会場については、毎月発行される「広報うつのみや」においてお知らせしております。

その他(電話又は来所による人権相談:常設)

・ 実施機関:宇都宮地方法務局人権擁護課
・ 日時:毎週月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分
・ 会場:宇都宮地方法務局2階人権擁護課(小幡2丁目)
・ 電話:0570-003-110

 

人権講話を実施しています

小学校での人権講話の様子

 人権擁護委員が学校に出向き(毎年16校程度)、人権講話を実施しています。講話をご希望される学校は、下記、多文化共生推進課までお問い合わせください。

人権の花運動を実施しています

小学校に飾られた「人権の花」

 「考えよう 相手の気持ち 育てよう 思いやりの心」をキャッチフレーズとして、「人権の花」を小学校にお届けしています(毎年7校)。人権の花運動は、宇都宮・日光人権啓発活動地域ネットワーク協議会の活動の一環として行っています。

人権週間パネル展を開催

人権週間啓発パネル展の様子

12月4日から「世界人権デー」にあたる12月10日までの1週間は、国の「人権週間」です。
 本市では、毎年、この期間にパネル展を開催しています。

主な人権課題

性的マイノリティに対する理解について

 からだとこころの性が異なる人、性的指向が同性や両性に向いている人などは、人口に占める割合が少ないため、「性的マイノリティ(少数者)」と呼ばれることがあります。性的マイノリティの方々は、多くの場合、誰にも相談できずに、ひとりで悩んでいます。性的マイノリティであることを理由とする偏見や差別をなくし、理解を深めることが大切です。

 令和5年6月には、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」が成立・施行されました。同法に規定する「全ての国民が、その性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものである」との基本にのっとり、本市では、関係機関と連携しながら様々な施策に取り組んでいるところです。

  • 性的指向とは

  性的指向とは、人の恋愛・性愛がどういう対象に向かうのかを示す概念を言います。具体的には、恋愛・性愛の対象が異性に向かう異性愛、同性に向かう同性愛、男女両方に向かう両性愛を指します。

  • ジェンダーアイデンティティとは

  ジェンダーアイデンティティとは、自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無又は程度に係る意識のことです。

  • 本市の性的マイノリティに関する取組について

インターネット上の人権侵害防止について

 インターネットの普及に伴い、その匿名性や情報発信の容易さから、個人に対する誹謗中傷、名誉やプライバシーの侵害、こどもも加害者や被害者として巻き込まれるSNS等におけるネットいじめなど、人権に関わる様々な問題が発生しています。

 インターネットでは、いったん掲示板などに書き込みを行うと、その内容がすぐに広まってしまいます。また、その書き込みをネット上から完全に消すことは容易ではありません。誹謗中傷や他人に知られたくない事実、個人情報などが不特定多数の人々の目にさらされ、そのような情報を書き込まれた人の尊厳を傷つけるとともに、被害の回復が困難な重大な損害を与える危険があります。

 安易な書き込みで他人の人権を傷つけないために、インターネット上の特性を踏まえた上で、インターネット上で起こり得る人権侵害について理解を深め、ルールやモラルを守って利用することが大切です。

 インターネット上で人権侵害に遭った場合は、一人で悩まず、法務省の人権擁護機関等にご相談ください。   

ヘイトスピーチの解消に関する法律が施行されました

 特定の民族や国籍の人々を排除する差別的言動が、いわゆるヘイトスピーチであるとして、社会的関心を集めていたことから「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」が、平成28年6月3日に施行されました。

 こうした言動は、人々に不安感や嫌悪感を与えるだけでなく、人としての尊厳を傷つけたり、差別意識を生じさせることになりかねません。このような不当な差別的言動はあってはならず、許されないことを宣言するとともに、不当な差別的言動が解消することを目的としています。

人権に関するリンク

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このページに関するお問い合わせ

市民まちづくり部 多文化共生推進課 人権・平和グループ(市役所10階)
電話番号:028-632-2971 ファクス:028-632-2347
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。