介護保険のサービスを利用できる人は?
介護や支援が必要であると認定を受けた方が介護保険のサービスを利用することができますが、第1号被保険者と第2号被保険者で利用できる条件が異なります。
65歳以上の方(第1号被保険者)
- 寝たきり、認知症などで常に介護が必要になったとき
- 家事や身じたくなどに支援が必要になったとき
40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)
初老期の認知症など国が定める16種類の病気が原因で介護や支援が必要になったとき
16種類の病気は以下のとおりです
- 筋萎縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)
- 後縦靭帯骨化症(こうじゅうじんたいこつかしょう)
- 骨折をともなう骨粗鬆症(こつそしょうしょう)
- 多系統萎縮症[シャイ・ドレーガー症候群・オリーブ橋小脳萎縮症・線条体黒質変性症]
- 初老期の認知症[アルツハイマー病・脳血管性認知症等]
- 脊髄小脳変性症(せきずいしょうのうへんせいしょう)
- 脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)
- 早老症[ウェルナー症候群]
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管性疾患[脳出血、脳梗塞等]
- パーキンソン病関連疾患
- 閉塞性動脈硬化症(へいそくせいどうみゃくこうかしょう)
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患[肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息等]
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節
- がん末期
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