介護保険のサービスの種類(居宅サービス)
「要支援1・2」・「要介護1から5」の認定を受けた方が介護サービスを利用することができます。
介護保険では、本人や家族の状況によって、利用するサービスの種類やサービスを提供する事業者などを選択することができます。
「居宅サービス」
居宅サービスには、以下のような種類のサービスがあります。
訪問介護(ホームヘルプ)
ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護や日常生活上の世話を行います。
訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護
自宅に特殊浴槽を運び、入浴の介助を行います。
訪問看護・介護予防訪問看護
医師の指示に基づき看護師などが自宅を訪問し、療養上の世話や必要な診療の補助を行います。
訪問リハビリテーション(機能訓練)・介護予防訪問リハビリテーション
医師の指示により、理学療法士または作業療法士、言語聴覚士が自宅を訪問し機能訓練を行います。
居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導
通院が困難な利用者に対して、医師や歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士などが自宅を訪問して、療養上の管理や指導を行います。
通所介護(デイサービス)・通所リハビリテーション(デイケア)・介護予防通所リハビリテーション
施設(デイサービスセンター等)に通い、入浴、食事などの日常生活上の世話、機能訓練を行います。(日帰りで利用するサービスです。)
短期入所生活介護(ショートステイ)・介護予防短期入所生活介護
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに短期間入居し、入浴、排せつ、食事などの日常生活の世話や機能訓練を行います。
短期入所療養介護(ショートステイ)・介護予防短期入所療養介護
介護老人保健施設や介護療養型医療施設(療養型病床など)などに短期間入所し、入浴、排せつ、食事などの日常生活の世話や必要な医療、機能訓練を行います。
特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護
有料老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス等)に入居している方について、介護が必要になった場合に入浴、排泄、食事等の介護や日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行います。
紙おむつ購入費の支給(市町村特別給付)
紙おむつの購入費を支給します。
なお、このサービスは、宇都宮市独自のサービスです。
(注意)要介護1から5の認定を受けた方が対象となります。
福祉用具の貸与・給付
日常生活をする上で必要な、車いす、特殊ベッドの貸与や入浴、排せつに必要な福祉用具の給付を行います。
- 購入 入浴や排せつなどに用いる福祉用具の購入費用を限度額の範囲内で支給します。詳しくは、居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請をご覧ください。
- 貸与 車いすやベッドなど、日常生活の自立を助ける福祉用具を貸与します。なお、平成30年10月以降、福祉用具貸与価格の上限設定がありますので、下記リンク先の「福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限一覧」をご確認ください。
住宅改修費の支給
日常生活をする上で必要な、手すりの取り付けや段差解消、床の滑り止めなど住宅を改修する費用を支給します。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 高齢福祉課 介護サービスグループ(市役所2階D-6番窓口)
電話番号:028-632-2906 ファクス:028-632-3040
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