マイナンバー制度開始後の介護保険要介護・要支援認定申請の手続き
平成28年1月1日以降、介護保険要介護・要支援認定申請をする際に以下の書類が必要になります。
本人が申請する場合
以下の2種類の書類が必要です。
- 本人の個人番号を確認するための書類
「本人の個人番号カード」または「本人の通知カード」または「本人の個人番号が記載された住民票の写し」のいずれか。 - 本人の身元を確認するための書類
「個人番号カード」または「運転免許証」または「官公署から発行された書類で写真の表示があるもの」のいずれか。
(注意)これらによる確認が困難な場合には、「公的医療保険の被保険者証」「年金手帳」「介護保険被保険者証」「介護保険負担割合証」などの書類が2つ以上必要です。
代理人が申請する場合
次の3種類の書類が必要です。
- 代理権を確認するための書類
・ 法定代理人の場合は「戸籍謄本」。
・ 任意代理人の場合は「委任状」。
(注意)これらが困難な場合には、「本人の介護保険被保険者証」など。 - 代理人の身元を確認するための書類 次の(1)(2)から1つずつ、合計2つの書類
(1)「代理人の個人カード」または「運転免許証」などのいずれか。
(2)官公署から発行・発給され、写真の表示などの措置が施された書類(氏名・生年月日または住所が記載されているもの) 例:居宅介護支援専門員証など。
(注意)これらによる確認が困難な場合には、「公的医療保険の被保険者証」「年金手帳」などの書類が2つ以上必要です。 - 本人の番号確認のための書類
「本人の個人番号カード(又は写し)」または「本人の通知カード(又は写し)」または「本人の個人番号が記載された住民票の写し」などのいずれか。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 高齢福祉課 認定審査グループ
電話番号:028-632-2986 ファクス:028-632-3040
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