宇都宮市太陽光発電事業と地域との調和に関する条例について

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ページID1040516  更新日 令和7年4月1日

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条例の目的

太陽光発電施設の適正な設置、維持管理、発電事業の廃止等について必要な事項を定めることにより、自然環境及び景観等の保全、災害の未然防止並びに市民の安全で安心な生活環境を確保し、もって地域と調和した発電事業の推進を図ることを目的とし、令和7年3月25日に条例を制定しました。

施行日

令和7年7月1日

対象事業

宇都宮市内に設置する合計出力10キロワット以上の地上設置型太陽光発電施設
(建築物に設置するものを除く。)

手続き

令和7年7月1日以後、太陽光発電施設の設置事業に着手する場合、許可申請または届出が必要となります。
なお、許可申請(変更許可申請を含む。)の際には手数料の納付が必要です。

許可申請対象施設

  1. 保全区域内に設置する太陽光発電施設
  2. 農用地区域、甲種農地、第1種農地に設置する営農型太陽光発電施設

手数料

 

 事業区域の面積

金額

1 設置許可

0.1ヘクタール未満 

13,000 円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満

30,000 円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満

65,000 円

0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満

120,000 円

1ヘクタール以上3ヘクタール未満

200,000 円

3ヘクタール以上6ヘクタール未満

270,000 円

6ヘクタール以上10ヘクタール未満

340,000 円

10ヘクタール以上

480,000 円

2 変更許可 (1) 事業区域の面積の変更を伴わない場合 1に規定する区分に応じた額の10分の1に相当する額

(2) 事業区域の面積の増加が伴う場合

 次に掲げる額を合計した額

ア 変更前の面積について、2(1)に規定する区分に応じた額
イ 変更により増加する面積について、1に規定する区分に応じた額

(3) 事業区域の面積の減少が伴う場合 変更後の面積について、2(1)に規定する区分に応じた額

(注意)2(2)に該当する場合の上限の金額は、48万円とする。

届出対象施設

許可申請対象施設以外の太陽光発電施設

保全区域

自然環境、景観等との調和が特に必要と認められる区域を保全区域として設定しています。
各区域への該当状況については、関係法令等を所管する各相談窓口にてご確認ください。

 

区域

根拠法令等

相談窓口

1 県立自然公園第2種特別地域、普通地域 栃木県立自然公園条例 【市】景観みどり課
2 県自然環境保全地域特別地区、県緑地環境保全地域 自然環境の保全及び緑化に関する条例 【市】環境保全課
3 鳥獣保護区 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 【市】農林生産流通課
4 県が定める地域森林計画の対象とした森林の区域
(保安林及び保安施設地区を除く。)
森林法
5 河川保全区域 河川法 【県】宇都宮土木事務所
6 砂防指定地 砂防法
7 急傾斜地崩壊危険区域 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
8 土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
9 洪水浸水想定区域 水防法 【市】河川課
10 風致地区 都市計画法 【市】景観みどり課
11 景観形成重点地区、景観形成推進地区 宇都宮市景観条例
12 埋蔵文化財の埋蔵されている土地 文化財保護法 【市】文化都市推進課
13 重要文化的景観に係る区域 文化財保護法
14 市街化調整区域 都市計画法 【市】都市計画課

 

他法令等により設置が制限される区域

以下の区域については、許可の対象である保全区域及び届出の対象の区域から除きます。
(ただし、下記1、2、3に営農型太陽光発電施設を設置する場合を除きます。)

 

区域

根拠法令等

相談窓口

1

農用地区域

農業振興地域の整備に関する法律

【市】農業企画課、農業委員会事務局

2 甲種農地 農地法

3

第1種農地
4

保安林、保安施設地区

森林法 【市】農林生産流通課

5

河川区域、河川予定地

河川法 【県】宇都宮土木事務所
6

重要文化財、国指定史跡・名勝・天然記念物、仮指定された国指定史跡・名称・天然記念物

文化財保護法 【県】文化振興課
【市】文化都市推進課
7

栃木県指定有形文化財、栃木県指定史跡・名勝・天然記念物

栃木県文化財保護条例 【県】文化振興課
8 宇都宮市指定文化財 宇都宮市文化財保護条例 【市】文化都市推進課

 

手続きの流れ

標準的な手続きの流れは以下のとおりです。

手続きの流れ

(1) 事業者は、地域住民等に対する説明会等を実施しなければなりません。
(2) 事業者は、事故・災害等が発生した際の措置も含め、太陽光発電施設の適正な維持管理をしなければなりません。
(3) 事業者は、事業廃止後、施設撤去により生じた廃棄物を関係法令に従い適正に処理するとともに、撤去後の土地について防災等の観点から必要な措置を講じなければなりません。

許可基準

 

内容

1 事業区域の周辺地域における自然環境を害するおそれがないものとして市長が定める基準に適合していること。 
2 周辺地域の景観を阻害するおそれがないものとして市長が定める基準に適合していること。
3 周辺地域において土砂崩れ、溢水等を発生させるおそれがないものとして市長が定める基準に適合していること。
4 設置事業の完了時における事業区域の高さ、法面の勾配、造成を行う面積等の造成計画が宅地造成及び特定盛土等規制法、都市計画法その他関係法令及び市長が定める基準に適合していること。
5 排水施設、擁壁その他の施設が関係法令及び市長が定める基準に適合していること。
6 地形、地質及び周囲の状況に応じ配慮すべき事項又は講ずべき措置が関係法令及び市長が定める基準に適合していること。
7 周辺地域における道路、河川、水路その他の公共施設の構造等に支障をきたすおそれがないものとして市長が定める基準に適合していること。
8 文化財保護のための措置が講じられているものとして市長が定める基準に適合していること。
9 太陽光の反射、騒音等による生活環境に対する被害を防止するための措置その他の地域住民等の生活環境を保全すべき措置が講じられているものとして市長が定める基準に適合していること。
10 適切な設置事業等の運営のための措置が講じられているものとして市長が定める基準に適合していること。

 

指導・処分等

条例が遵守されない場合は、本市の指導・助言、勧告、命令等を経て、許可の取消や事業者名等の公表が適用される場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課
電話番号:028-632-2405 ファクス:028-632-5279
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。