太陽光発電施設を設置・運営する方へ

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ページID1028030  更新日 令和7年4月2日

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太陽光発電事業者のみなさま

 宇都宮市内において太陽光発電事業を行う場合は、栃木県が策定した「栃木県太陽光発電施設の設置・運営等に関する指導指針」や、本市が令和7年3月25日に制定した「宇都宮市太陽光発電事業と地域との調和に関する条例」等に基づき、適正な事業の実施をお願いします。

栃木県太陽光発電施設の設置・運営等に関する指導指針について

趣旨・位置付け等

 栃木県では、県と市町の連携のもと、太陽光発電事業者による適切な事業実施のための自主的な取組を促し、防災、環境保全、景観保全等の面から太陽光発電施設と地域との調和を図ることを目的とし、経済産業省資源エネルギー庁「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」を補完するものとして、「栃木県太陽光発電施設の設置・運営等に関する指導指針(以下「県指導指針」という。)」を策定しています。(平成30年4月1日より運用開始/令和7年3月改正)
 また、宇都宮市では、「宇都宮市太陽光発電事業と地域との調和に関する条例(以下、「市条例」という。)」を令和7年3月に制定しており、令和7年7月1日に施行しますが、令和7年6月30日までに設置事業に着手する太陽光発電施設については、引き続き県指導指針に基づく適正な事業の実施をお願いします。
 なお、令和7年7月1日以後は、市条例が優先されますが、この市条例に規定のない事項については、県指導指針により実施してください。

適用対象の範囲について

・対象施設 太陽光発電施設

・対象区域 栃木県内

・対象規模 出力50kW以上

(注意)建築物へ設置するもの、又は、門扉などにより区画された電力需要家の事業所敷地内に設置するものを除きます。
(注意)同一の事業者(実質的に同一の場合も含む。)が、50kW未満の複数の太陽光発電施設を一体的に設置し、それらを合算した出力が50kW以上となる場合も対象となります。
(注意)出力については、太陽光パネルの合計出力とパワーコンディショナーの出力のいずれか小さい方の値となります。
(注意)出力50kW未満の太陽光発電施設においても、県指導指針を参考に事業を実施することが望まれます。

適用期間

 適用期間は、太陽光発電施設設置の企画立案から当該施設の撤去及び処分が完了するまでの期間となります。

エリア設定

 県指導指針において、「立地を避けるべきエリア」「立地に慎重な検討を要するエリア」が設定されておりますので、太陽光発電施設の用地の選定に当たっては、これらを十分に考慮してください。

地域との関係構築

 太陽光発電施設の設置に当たっては、あらかじめ周辺地域住民に対して説明会を開催し、事業内容を説明してください。
 なお、周辺地域住民から、計画に対する要望等があった場合は、丁寧かつ誠意をもって対応し、周辺地域住民の理解を得るようにしてください。

【説明内容】

  1. 防災、環境保全、景観保全等の対策
  2. 施工、維持管理、撤去・廃棄等の計画
  3. 関係法令等の手続き状況

提出書類

事業計画時

 宇都宮市内で太陽光発電施設を設置する場合は、周辺地域住民への説明会を実施した後、事業計画のできるだけ早い段階で、宇都宮市環境保全課へ以下の書類を提出してください。

  1. 事業概要書
  2. 太陽光発電施設の設置予定場所の位置図、平面図等の関係図面
  3. 【別紙】栃木県太陽光発電施設の設置・運営等に関する指導指針チェックリスト

発電事業開始、中止、廃止時

 発電事業を開始、中止又は廃止するときは、あらかじめ「事業開始(中止、廃止)届」を宇都宮市環境保全課まで提出してください。

「栃木県太陽光発電施設の設置・運営等に関する指導指針」及び「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」の詳細について

「栃木県太陽光発電施設の設置・運営等に関する指導指針」及び「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」の詳細については、下記のリンクをご覧ください。

宇都宮市太陽光発電事業と地域との調和に関する条例

「宇都宮市太陽光発電事業と地域との調和に関する条例」の詳細については、下記のリンクをご覧ください。

  • 施行日 令和7年7月1日
  • 対象   宇都宮市内に設置する出力10kW以上の地上設置型太陽光発電施設

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課 自然共生グループ(市役所12階)
電話番号:028-632-2405 ファクス:028-632-5279
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。