再エネ特措法に基づく太陽光発電事業に関する住民説明会等の実施について

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ページID1039524  更新日 令和7年8月14日

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再エネ特措法に基づく説明会等の開催について

 令和6年4月1日に「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下、「再エネ特措法」という。)」が改正され、FIT/FIP認定申請前に、改正再エネ特措法に基づく説明会や事前周知措置(以下、「説明会等」という。)を実施することが必要となり、資源エネルギー庁は「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン (以下、「説明会ガイドライン」という。)」を策定しました。
 再エネ特措法に基づき発電事業を行おうとする事業者は、説明会ガイドラインにより、実施場所から一定の範囲内に居住する「周辺地域の住民」に対して説明会等を実施することや、「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行うことが要件となっています。
 宇都宮市内において再エネ特措法に基づく説明会等を実施しようとする再エネ発電事業者は、宇都宮市環境保全課まで事前相談をお願いします。

対象事業

 再エネ特措法に基づく再生可能エネルギー発電事業計画(FIT/FIP制度)の新規・変更認定申請を行う事業が対象となります。
 ただし、以下のいずれかに該当する事業を除きます。

  1. 出力が10kW 未満の太陽光発電事業(住宅用太陽光発電事業)
  2. 屋根設置太陽光発電事業
  3. 再エネ海域利用法の適用事業

 

提出書類

 宇都宮市内において、対象となる再エネ発電事業を実施する再エネ発電事業者は、以下の提出書類にて事前相談をお願いします。

提出書類

  • (付録1)自治体に対する相談の様式
  • 説明会において配布を予定している説明資料
  • 事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲が分かる地図等
  • (付録2)自治体意見の様式

提出について

  • 提出方法  郵送または窓口
  • 提出先    宇都宮市役所 環境部 環境保全課(12F)

(注意)本市からの「周辺地域の住民」の範囲に関する相談に対する回答については、日数を要しますので、時間に余裕をもって提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課
電話番号:028-632-2405 ファクス:028-632-5279
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。