指定確認検査機関に建築確認を申請する方へ(適用除外)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1040614  更新日 令和7年5月1日

印刷 大きな文字で印刷

建築確認申請への添付書類

 宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)は建築基準法に基づく建築基準関係規定となっています。

 そのため、建築基準法に基づく確認済証を交付される場合には、建築確認申請書へ盛土規制法に適合していることが分かる書類を添付することが求められる場合があります。

1 許可を受けた土地において、新たな盛土・切土を行わずに建築する場合

(1) 盛土規制法の許可を受けている場合

  ・ 許可証の写し

  ・ 許可時の平面図の写し

(2) 都市計画法に基づく開発許可を受けている場合

  ・ 都市計画法に適合していることが分かる書類

2 許可が不要な土地において建築する場合

(1) チェックリストにより許可不要と判断できる場合

(2) 事前相談の結果、許可不要と判断された場合

   ・ 事前相談書の写し

   ・ 事前相談時の平面図の写し

事前相談について

 盛土規制法の規制対象規模に該当する工事を行う場合には、事前に許可が必要となります。

 そのため、「相談時に必要な資料」をご準備いただいた後、事前相談を行い、盛土規制法に基づく手続きの必要性について確認をお願いします。

(1) 相談時に必要な資料

   ・ 位置図

   ・ 土地の平面図(盛土又は切土をする土地の面積が分かるものであること)

   ・ 土地の断面図(盛土又は切土をする前後の地盤面が分かるものであること)

   ・ その他の必要書類(排水施設や擁壁の図面等の相談内容に関連する資料)

 (2) その他

   ・ 相談結果は、事前相談書の下部に記載し、受付印を押印した上で、相談者へ回答いたします。

   ・ 盛土規制法の許可の要否等については、後日回答となる場合がありますので予めご了承ください。

各種様式

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課
電話番号:028-632-2642 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。