盛土規制法について

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ページID1036279  更新日 令和6年10月2日

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1.盛土規制法について

 令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害等を踏まえて、土地の用途(宅地、森林、農地等)にかかわらず危険な盛土等(盛土・切土・土石の堆積)を包括的に規制するため、「宅地造成等規制法」が抜本的に改正され「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)として、令和5年5月26日に施行されました。 

 宇都宮市では、盛土規制法に基づく基礎調査を実施し、規制区域案(基礎調査結果)を公表するとともに、令和6年10月2日に市内全域を「宅地造成等工事規制区域」に指定し、盛土規制法を運用開始しております。

 法改正の内容は下記をご確認ください。

規制区域

 盛土規制法では、都道府県知事等が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定することとしております。

 本市におきましては、新たな規制区域の指定を行うための基礎調査を実施した結果、市内全域を「宅地造成等工事規制区域」に指定しております。

 栃木県内の動向は下記をご確認ください。

2.規制の対象となる主な行為

規制対象となる盛土等の規模

対象工事一覧

許可が不要となる工事

3.運用開始日をまたいで工事を行っている場合の対応(届出)

 運用開始時点で、規制対象となる盛土等の工事を行っている場合は、運用開始日から21日以内に届出が必要となります。

 なお、許可取得状況・工事着手状況により、必要な手続きが異なりますので、ご注意ください。

 【届出様式】

 また、盛土等の規模が次に該当する場合には、届出書のほかに添付書類(位置図・地形図・平面図)の提出が必要となります。

(添付書類が必要となる規模)

 (1)盛土で高さ2m超の崖が生じるもの

 (2)切土で高さ5m超の崖が生じるもの

 (3)盛土と切土を同時に行って、高さ5m超の崖が生じるもの((1)、(2)を除く)

 (4)盛土で高さ5m超((1)、(3)を除く)

 (5)盛土または切土の面積3,000平方メートル超((1)~(4)を除く)

4.許可申請

許可申請の流れ

許可申請の流れ

 なお、都市計画法に基づく開発許可を受けて行われる工事については、盛土規制法の許可を受けたものとみなされます。これにより、許可後の手続き及び規制については、盛土規制法の規定も適用されることとなり、現場での標識設置、中間検査、定期報告など、盛土規制法に基づく手続きが必要となります。

 また、500平方メートルを超える盛土等については、「盛土規制法」及び「土砂条例」の規制対象となります。盛土規制法に基づき申請し、許可を受けた特定事業については、土砂条例の許可を受けたものとみなすこととなります(みなし許可)。

 詳細につきましては、下記ページをご覧ください。

審査基準

各種様式

【Word版】

(許可申請関係)

(検査関係)

(届出関係)

(その他)

【PDF版】

(許可申請関係)

(検査関係)

(届出関係)

(その他)

許可申請手数料

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 盛土対策グループ(市役所11階)
電話番号:028-632-2883ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。