一時的な土石の堆積について(許可期間の延長)

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ページID1043835  更新日 令和7年12月8日

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1.一時的な土石の堆積について

 一時的な土石の堆積とは、土石のストックヤードにおける仮置きなど、一定期間を経過した後に除却することを前提とした土石を一時的に堆積する行為であり、一定規模を超える場合には、盛土規制法の許可が必要となります。

 また、盛土規制法の許可期間は最大5年間となっており、許可期間を超えて引き続き土石の堆積を行う場合には、変更許可により期間の延長手続きが必要となります。なお、変更許可にあたっては、一時的な土石の堆積として引き続き取り扱うことが妥当であるかの確認のため、下記の資料の提出が必要となります。

【添付資料一覧表】
              書類名                     内容

(1)土石の搬入・搬出量の管理表(注1)      

 

土石の堆積として引き続き取り扱うことの妥当性を判断することができる資料

   ・搬入・搬出時の写真
   ・搬入・搬出の契約書等の写し
(2)ストックヤード登録票(注2) ストックヤード運営事業者登録制度の登録証
(3)技術的基準への適合性が分かる図面等           空地や柵などの技術基準について、引き続き適合していることが分かる図面や写真等
(4)その他 その他、計画の変更がある場合には、変更箇所の内容が分かる資料等

(注1)定期報告において搬出入状況が確認できていれば添付不要

(注2)(1)の資料では、土石の堆積として引き続き取り扱うことの妥当性が判断できない場合などに添付

2.各種様式

【Excel・Word版】

【PDF版】

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 盛土対策グループ(市役所11階)
電話番号:028-632-2883ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。